○日進市区制度研究委員会規程
昭和61年3月19日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民福祉の向上に向けて、適切な区制度を編成し、地域行政の円滑な運用を図るため、日進市区制度研究委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究する。
(1) 区(日進市区長条例(昭和33年日進町条例第1号)第1条に規定する区をいう。以下同じ。)の設定等に関すること。
(2) 区の区域の設定等に関すること。
(3) 区長(日進市区長条例第1条に規定する区長をいう。)に委任する事務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区制度に関し市長が命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に定める委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は副市長とし、副委員長は教育長とする。
3 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員会は、委員長が必要と認める者を出席させることができる。
3 委員会で調査研究した事項については、その審議経過及び結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民生活部地域共生課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月26日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進町区制度研究委員会規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日訓令第4号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月18日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日訓令第12号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長
教育長
部長級職員のうち委員長が指名する者
企画政策課長
地域共生課長