○日進市出納員及び現金取扱員に関する規則
昭和48年4月1日
規則第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定により市長は、会計管理者の権限に属する出納その他会計事務を分掌させるため、必要な課及び公所に出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。
(任命及び所掌の範囲)
第2条 出納員又は現金取扱員は職員のうちから市長がこれを命ずる。この場合、その者の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。
2 出納員の設置場所及び所掌事務の範囲は、別表第1のとおりとする。
3 現金取扱員の設置場所及び所掌事務の範囲は、別表第2のとおりとする。
(任務)
第3条 出納員等は、この規則の定めるところにより会計管理者の命を受け、その所管に属する現金若しくは物品の出納事務を掌どる。
(収納)
第4条 出納員等は、納入の書類を添えて現金の納付を受けたとき又は徴収したときは、出納員領収印又は現金取扱員領収印(別表第3)を押印した領収書を納人に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による受領の場合は、この限りでない。
(納入)
第5条 出納員等の収納金はその所掌に係る納税通知書又は納入通知書等を添えて入金票により当日若しくは翌日会計管理者に納入しなければならない。ただし、特別の事情により納入のできないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。
(支払)
第6条 出納員等は、現金を支出するときは、証拠書類その他所定の書類を整備し、会計管理者の承認を得なければならない。
(職名)
第7条 出納員等はその職務の執行に当たっては、日進市出納員又は日進市現金取扱員の職名を用いなければならない。
(証票)
第8条 出納員又は現金取扱員はその職務執行に当たっては、その身分を証する証票(別記様式第1・第2)を所持しなければならない。
(検査)
第9条 会計管理者は、定時又は随時に出納員等の職務執行の状況を検査し、又は指示し監督上の措置をとることができる。
(引継ぎ)
第10条 出納員等に更迭があったときは、前任者は後任者発令後5日以内に会計管理者の指定する職員の立会いの上、引継ぎを了しその結果を会計管理者に報告しなければならない。
2 前任者が死亡その他の事由により自ら引継ぎをすることができない場合は、市長が命ずる職員において引継ぎの手続をしなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月1日規則第13号)
この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和52年5月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2教育委員会図書館の項の改正規定は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成元年9月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年2月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市出納員及び現金取扱員に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、保険年金課の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月23日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市出納員及び現金取扱員に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市出納員及び現金取扱員に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市出納員及び現金取扱員に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月13日規則第54号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第58号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の日進市出納員及び現金取扱員に関する規則第1条、第2条第1項、第3条、第5条、第6条、第9条、第10条第1項及び別表第1会計課の項の規定は適用せず、改正前の日進市出納員及び現金取扱員に関する規則(以下「旧規則」という。)第1条、第2条第1項、第3条、第5条、第6条、第9条、第10条第1項及び別表第1会計課の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第2条第1項中「出納員は吏員のうちから、現金取扱員は吏員その他の」とあるのは「出納員又は現金取扱員は」とする。
附則(平成19年9月28日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月11日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第4号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課名 | 所掌事務 |
企画政策課 | 市政啓発物品の販売代金等の収納に関すること。 |
財産運営課 | 電話料等の収納に関すること。 |
防災安全課 | 放置自転車の撤去、保管費用等の収納に関すること。 |
地域共生課 | 講座受講料等の収納に関すること。 |
環境課 | 犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、講座受講料等の収納に関すること。 |
税務課 | 税務課の所管に係る日進市使用料及び手数料条例(平成12年日進市条例第2号)による収納に関すること。 |
収納課 | (1) 市税、個人の県民税、受託徴収金、これらに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (2) 公売保証金の収納に関すること。 (3) 収納課の所管に係る日進市使用料及び手数料条例による収納に関すること。 |
地域福祉課 | 扶助費等の収納に関すること。 |
介護福祉課 | 介護保険料等の収納に関すること。 |
保険年金課 | 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等の収納に関すること。 |
市民課 | 市民課の所管に係る日進市使用料及び手数料条例による収納に関すること。 |
子育て支援課 | 放課後児童クラブの負担金等の収納に関すること。 |
保育課 | 保育料等の収納に関すること。 |
健康課 | 健康診査費用等の収納に関すること。 |
都市計画課 | (1) 都市計画課の所管に係る日進市使用料及び手数料条例による収納に関すること。 (2) 刊行物の販売代金等の収納に関すること。 |
農政課 | 刊行物の販売代金、講座受講料、市民農園使用料等の収納に関すること。 |
市街地整備課 | 講座受講料等の収納に関すること。 |
下水道課 | 下水道事業の使用料、取付管設置工事費等の収納に関すること。 |
会計課 | 会計管理者の命ずる現金及び物品の出納に関すること。 |
学習政策課 | 体験活動、地域クラブ活動等の参加料、受講料等の収納に関すること。 |
学び支援課 | 刊行物の販売代金、講座受講料、学校体育施設使用料、図書館施設使用料等の収納に関すること。 |
学校教育課 | 学校給食費等の収納に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
課及び施設等名 | 所掌事務 |
出納員の置かれる課又は施設等のうち収納事務を取り扱う課又は施設等 | 所管に係る現金の収納 |
別表第3(第4条関係)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 備考 |
日進市出納員領収印 | 直径(20ミリメートル) | 領収の字間の数字は別に定める印使用番号の区分による。 | |
日進市現金取扱員領収印 | 直径(20ミリメートル) | 領収の字間の数字は別に定める印使用番号の区分による。 |