○日進市会計管理者事務決裁規程
平成13年3月1日
収入役訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日進市会計管理者の補助組織設置規則(昭和63年日進町規則第7号)に基づく会計管理者の権限に属する事務(以下「事務」という。)について、事務決定の手続を明確にし、合理的かつ能率的な処理を行うため、別に定めるもののほか、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 会計課長(以下「課長」という。)の専決事項は、別表に掲げる決裁区分の定めるところによる。
(専決の制限)
第3条 前条に定める専決事項であっても、重要若しくは異例と認められる事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、会計管理者の決裁を受けなければならない。
決裁権者 | 代決することができる者 |
会計管理者 | 課長、主幹、課長補佐 |
課長 | 主幹、課長補佐 |
(代決の制限)
第5条 前条の場合であっても、重要若しくは異例と認められる事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに、当該代決事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
附則
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 別表の規定は、平成13年度予算の執行に係るものから適用し、平成12年度予算の執行に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月27日収入役訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、日進市会計管理者事務決裁規程の規定は適用せず、日進市収入役事務決裁規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の日進市会計管理者事務決裁規程及び日進市決裁規程の規定は、令和2年度以後の会計年度に係る専決事項について適用し、令和元年度の会計年度に係る専決事項については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月24日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
決裁区分 決裁事項 | 会計管理者 | 課長 | |
支出負担行為の確認及び支払の決定 | 1 報酬 |
| 全額 |
2 給料 |
| 全額 | |
3 職員手当等(退職手当を除く。) |
| 全額 | |
〃 (退職手当) | 全額 |
| |
4 共済費 |
| 全額 | |
5 災害補償費 |
| 全額 | |
6 恩給及び退職年金 |
| 全額 | |
7 報償費 | ~5 | 5~ | |
8 旅費(県内) |
| 全額 | |
〃 (県外) | 全額 |
| |
9 交際費 | 全額 |
| |
10 需用費(燃料費、光熱水費、賄材料費) |
| 全額 | |
〃 (食糧費) | ~5 | 5~ | |
〃 (その他の細節) | ~50 | 50~ | |
11 役務費 | ~50 | 50~ | |
12 委託料 | ~100 | 100~ | |
13 使用料及び賃借料 | ~50 | 50~ | |
14 工事請負費 | ~100 | 100~ | |
15 原材料費 | ~50 | 50~ | |
16 公有財産購入費 | ~100 | 100~ | |
17 備品購入費 | ~50 | 50~ | |
18 負担金、補助及び交付金(負担金) | ~50 | 50~ | |
〃 (補助金、交付金) | 全額 |
| |
19 扶助費 |
| 全額 | |
20 貸付金 | 全額 |
| |
21 補償、補填及び賠償金 | 全額 |
| |
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 |
| |
23 投資及び出資金 | 全額 |
| |
24 積立金 | 全額 |
| |
25 寄附金 | 全額 |
| |
26 公課費 |
| 全額 | |
27 繰出金 | 全額 |
| |
資金前渡金及び概算払した経費の精算の審査 | 全額 |
| |
予算流用の確認 | ~10 | 10~ | |
歳入調定通知の確認 | 全額 |
| |
備考 この表において「10~」は10万円以下のものを、「~10」は10万円を超えるものを示す。 |