○日進市議会事務局条例

平成6年8月13日

条例第26号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、日進市議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。

2 事務局長、書記の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 日進町議会事務局に関する条例(昭和46年日進町条例第15号)は、廃止する。

日進市議会事務局条例

平成6年8月13日 条例第26号

(平成6年8月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年8月13日 条例第26号