○日進市議会傍聴規則

平成6年8月12日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 報道関係者及び日進市職員で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

3 前項の規定により傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、傍聴証を返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、45人とする。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項の定員を減ずることができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話等の音を鳴らさないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(会議資料の閲覧)

第9条 傍聴人は、議案書等の会議資料を所定の場所において閲覧することができる。

2 傍聴人は、前項に規定する会議資料を所定の場所から持ち出してはならない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 日進町議会の傍聴人の取締りに関する規則(昭和38年日進町議会規則第3号)は、廃止する。

(平成29年12月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

日進市議会傍聴規則

平成6年8月12日 議会規則第2号

(平成29年12月28日施行)