○日進市議会議員の定数を定める条例
平成14年3月5日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、日進市議会議員の定数は、20人とする。
附則
(施行期間)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(日進市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 日進市議会の議員の定数を減少する条例(昭和46年日進町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。