○日進町を日進市とすることに伴う日進町規則の整理に関する規則

平成6年8月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成6年10月1日から日進町を日進市とすることに伴い、現に施行中の日進町規則(以下「既存の規則」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の規則の改正)

第2条 既存の規則中「日進町」を「日進市」に、「名誉町民」を「名誉市民」に、「町長」を「市長」に、「町民税係」を「市民税係」に、「住民課」を「市民課」に、「住民係」を「市民係」に、「町長」を「市長」に、「町政」を「市政」に、「町財政」を「市財政」に、「町債」を「市債」に、「町費」を「市費」に、「町有財産」を「市有財産」に、「町県民税」を「市県民税」に、「町民税」を「市民税」に、「町税」を「市税」に、「町道」を「市道」に、「日進町収入役」を「日進市収入役」に、「日進町出納員」を「日進市出納員」に、「住民課長」を「市民課長」に、「町民会館」を「市民会館」に、「町庁舎」を「市庁舎」に、「町」を「市」に、「町役場」を「市役所」に、「役場」を「市役所」に、「日進町長」を「日進市長」に、「当町」を「当市」に、「町議会」を「市議会」に、「町職員」を「市職員」に、「日進町職員」を「日進市職員」に、「日進町役場」を「日進市役所」に、「町内」を「市内」に、「本町」を「本市」に、「町議会議員」を「市議会議員」に、「町教育委員会」を「市教育委員会」に、「町連合婦人会」を「市連合婦人会」に、「日進町特別職」を「日進市特別職」に、「日進町立」を「日進市立」に、「町民」を「市民」に改める。

2 前項の規定により、字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は適用しない。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

日進町を日進市とすることに伴う日進町規則の整理に関する規則

平成6年8月12日 規則第16号

(平成6年8月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成6年8月12日 規則第16号