○日進町を日進市とすることに伴う日進町条例の整理に関する条例

平成6年8月12日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成6年10月1日から日進町を日進市とすることに伴い、現に施行中の日進町条例(以下「既存の条例」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の改正)

第2条 既存の条例中「日進町役場」を「日進市役所」に、「日進町」を「日進市」に、「日進町長」を「日進市長」に、「町長」を「市長」に、「町」を「市」に、「町民」を「市民」に、「名誉町民」を「名誉市民」に、「本町」を「本市」に、「日進町議会」を「日進市議会」に、「日進町内」を「日進市内」に、「日進町議会議員」を「日進市議会議員」に、「町職員」を「市職員」に、「町議会」を「市議会」に、「日進町特別職」を「日進市特別職」に、「町政」を「市政」に、「日進町職員」を「日進市職員」に、「町税」を「市税」に、「町道」を「市道」に、「町民税」を「市民税」に、「町内」を「市内」に、「日進町収入役」を「日進市収入役」に、「町役場」を「市役所」に、「日進町立」を「日進市立」に、「町立」を「市立」に、「町民会館」を「市民会館」に、「日進町教育委員会」を「日進市教育委員会」に、「町指定」を「市指定」に、「町外」を「市外」に、「町営」を「市営」に改める。

2 前項の規定により、字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は適用しない。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

日進町を日進市とすることに伴う日進町条例の整理に関する条例

平成6年8月12日 条例第18号

(平成6年8月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成6年8月12日 条例第18号