○日進市役所の位置を定める条例

昭和38年3月25日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、日進市役所の位置を次のとおり定める。

愛知県日進市蟹甲町池下268番地

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第19号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年8月12日条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

日進市役所の位置を定める条例

昭和38年3月25日 条例第5号

(平成6年8月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和53年12月22日 条例第19号
平成6年8月12日 条例第20号