尾張市町交通災害共済組合加入募集の終了について
交通災害共済は、平成30年度の加入募集をもって募集を終了します
尾張市町交通災害共済事業は、交通事故への救済制度が十分でなかった昭和44年度から、住民相互で支え合う制度として実施してきました。しかし、民間保険事業の多様化に伴う加入者の減少などにより、公共の交通災害事業の必要性が薄れ、今後も事業を継続していくことが難しくなりました。
そのため、平成30年度の加入募集をもって終了し、組合は、平成32年度末をもって解散することになりました。
なお、見舞金の請求については、事故発生日から2年以内であれば可能ですので、必要書類を揃えて市民協働課へご提出ください。
見舞金の請求について
交通事故に遭い、加入者が病院等で治療を受けたり、死亡した場合に見舞金が支給されます。ただし、事故の相手の怪我等に対する補償は対象外となりますのでご注意ください。交通事故に遭った際は、必ずすぐに最寄りの警察署(交番)に届出をしてください。
1.対象となる交通災害
- 道路上で歩いていて自動車、バイク、自転車などにはねられたり、ひかれるなどの事故
- 道路上で自動車、バイク、自転車などの走行中の人身事故(衝突、つい落、転倒、接触及び追突されたりした事故)
- 道路上における電動式車いすで移動中の自損事故
日本国内で発生したものに限ります
2.請求期間
事故のあった日から2年以内(治療中であっても必ず2年以内)に市民協働課へ請求してください。
2年を経過すると時効となり、見舞金は支給できません。
3.請求方法
下記の書類を揃えて市民協働課へ提出してください。
- 見舞金請求書(市民協働課で配布しています)
- 自動車安全運転センター各都道府県事務所長の交付する交通事故証明書(運転免許証の提示をお願いする場合がありますので持参してください)
- 医師の診断書又は後遺障害診断書(組合所定用紙)。死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書(保険会社等の診断書を使用する場合は、入院期間、通院日(カレンダー付き)の記載のあるもの)
- 事故日の属する年度の会員証兼領収書
- 振込先口座のわかるもの(見舞金を振り込むため)
- 印鑑(認印)
交通事故証明書・医師の診断書は自賠責保険、任意保険などで使用するものの写しでも可能な場合があります。詳細は市民協働課へお問い合わせください。
4.共済見舞金の額
等級 | 交通災害の程度 | 共済見舞金 |
---|---|---|
1級 | 死亡した場合 | 1,500,000円 |
2級 | 後遺障害の場合(自動車損害賠償保障法施行令の別表第1級、2級、3級の各号に掲げる障害) | 800,000円 |
3級 | 入院通院治療実日数が240日以上の傷害を受けた場合 | 250,000円 |
4級 | 入院通院治療実日数が150日以上の傷害を受けた場合 | 120,000円 |
5級 | 入院通院治療実日数が120日以上の傷害を受けた場合 | 100,000円 |
6級 | 入院通院治療実日数が90日以上の傷害を受けた場合 | 70,000円 |
7級 | 入院通院治療実日数が60日以上の傷害を受けた場合 | 60,000円 |
8級 | 入院通院治療実日数が30日以上の傷害を受けた場合 | 50,000円 |
9級 | 入院通院治療実日数が15日以上の傷害を受けた場合 | 40,000円 |
10級 | 入院通院治療実日数が8日以上の傷害を受けた場合 | 30,000円 |
11級 | 入院通院治療実日数が7日以下の傷害を受けた場合 | 20,000円 |
実日数とは、病院に実際に入院・通院した日数です
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課
電話番号:0561-73-3194 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2020年04月30日