新型コロナウイルス感染症に係る個人住民税の税制措置

ID番号 N11180

更新日:2020年10月07日

イベントを中止や延期などした主催者への払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用

新型コロナウイルス感染症の影響で中止等になった文化・スポーツイベント(文部科学大臣の指定を受けたもの)のチケットの払い戻しを受けない場合は、その金額分を寄附とみなし、個人住民税の税額控除が受けられます。
控除を受けようとする方は、認定を受けた文化・スポーツイベント主催者から交付される「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を添えて、翌年の申告時期に確定申告を行ってください(確定申告を行うことで、住民税でも寄附金控除の対象となります)。
詳細はこちらからご確認ください。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税率10%で取得した住宅に入居した場合、住宅ローン控除の控除対象期間が10年から13年に延長されています。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たしている場合には、期限内に入居した場合と同様の減税措置が受けられます。
控除を受けようとする方は、入居が遅れたことを証する書類等を添えて、確定申告を行ってください。(確定申告を行うことで、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額が、限度額の範囲内で住民税から控除されます。)
詳細はこちらからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税係
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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