住民基本台帳ネットワークシステム

ID番号 N7026

更新日:2019年03月01日

住民票の写しの広域交付

本人又は同世帯の住民票(本籍地省略のもの)は、住基ネットに接続している他市町村の窓口でも交付が受けられます。住基カード又は運転免許証等、顔写真付きの身分証明書を窓口で提示してください。
ただし、休日窓口や時間外窓口等、閉庁日には取り扱いができません。取り扱い時間の詳細、交付手数料は交付市町村へお問い合わせください。

転入転出手続の簡素化

他市町村への引越しの場合には、まず住んでいる市町村で転出届を行い、転出証明書の交付を受けたうえで、引越し先の市町村で転入届を行う必要があります。
しかし、住基カードもしくは個人番号カードの交付を受けている場合は、あらかじめ郵送等で付記転出届を行っておけば、転出証明書の交付を受けなくても、転入する市町村の窓口で住基カードもしくは個人番号カードを提示することにより付記転入届を行うことができます。
ただし、児童手当を支給されている場合、介護保険の要介護認定を受けている場合、国民健康保険に加入されている場合などは、転出の際に転出する市町村の窓口で手続きが必要となる場合がありますので、各担当窓口へお問い合わせください。
手続きの詳細については、市民課へお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554

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