令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について
子育て世帯に対して実施している令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について、基準日以降の離婚等(※)により、現に児童を養育しているにもかかわらず、給付を受けられていない方でも給付を受けられるように制度の見直しが行われました。
支給対象者に該当する場合は、「支援給付金」として給付金を受給することができますので、期限までに申請手続きを行ってください。
※基準日以降に海外から帰国した場合や養子縁組等によって養育者が代わっている場合も対象となる可能性があります。
※配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方についても、本給付金を受給できる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。
児童手当の支給対象となる児童(中学生以下の児童)を養育している場合は、令和4年3月分の児童手当受給者となっている必要がありますので、令和4年2月中に児童手当の受給者変更手続きを行ってください。
支給対象者
次の(1)または(2)の要件に該当する方
(1)離婚成立済みや離婚調停中であり、現に児童を養育しているが、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を元養育者から受け取っていない、または、元養育者が児童のために使用していない場合で、以下のいずれかに該当する方
※令和4年2月28日時点で離婚済みまたは離婚協議中(客観的な事実として書面上で確認できる場合)である必要があります。
- 令和3年9月分の児童手当受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方(所得制限限度額以上で特例給付としての受給者を除く)
※必ず児童手当の受給者変更手続きが必要です。
受給者変更には要件がありますので、子育て支援課までご相談ください。
- 令和3年9月30日時点において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において元養育者と別居(※)し、高校生等を養育しており、所得制限限度額未満の方
※住民票上別居している必要があります。世帯分離は同居として扱われます。
(2)令和3年9月1日から令和4年2月28日までに海外から帰国して児童手当受給者となっている場合や養子縁組・特別養子縁組により養育者が変わっている場合
対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
※配偶者を有している児童は対象外となります。
支給金額
対象児童1人につき100,000円
※元養育者からすでに給付金を受け取っている場合は、受け取った金額を差し引いた額が支給されます。
※元養育者が児童のために給付金を使用している場合は、その金額を差し引いた額が支給されます。
所得制限について
申請者が下記の所得制限限度額未満である場合に本給付金が支給対象となります。
税法上の扶養親族数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
5人を超える場合 | 1人につき38万円加算 | - |
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が所得制限限度額に加算されます。
所得とは、総収入ではありませんので、ご注意ください。
所得(※)から控除できるものとして、以下のものがあります。
(※)所得税法に規定する給与所得又は公的年金等所得を有する場合は、給与所得及び公的年金所得の合計額から最大で10万円控除した額
- 社会保険料控除(一律控除)80,000円
- 医療費控除 控除額全額
- 雑損控除 控除額全額
- 小規模共済等掛金控除 控除額全額
- 障害者控除 障害者1人につき270,000円(特別障害者400,000円)
- 寡婦控除270,000円
- ひとり親控除350,000円
- 勤労学生控除 270,000円
※所得情報の詳細に関して、お電話でのお問い合わせにはお答えできません。
手続きについて
申請が必要となりますので、申請書等を郵送または子育て支援課窓口へご提出ください。
【郵送先】
〒470-0192
日進市蟹甲町池下268番地
日進市こども未来部子育て支援課 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金担当
申請期間
令和4年2月21日(月曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで(必着)
申請先
申請時点で申請者が住民登録をしている市町村へ申請書等を提出してください。
必要書類
- 必ず提出するもの
(1) 支援給付金申請書(PDFファイル:341KB)
※海外転入の場合はこちらの申請書をご使用ください。
【海外転入等】支援給付金申請書(PDFファイル:184.3KB)
(2)本人確認書類の写し ※申請者の氏名・生年月日・住所の確認できるもの
例)運転免許証や個人番号カード等の写し
※マイナンバーの通知カードは本人確認書類として扱えません。
(3)口座確認書類(申請書に添付) ※通帳やキャッシュカードの写し
- 該当者のみ提出するもの
(1)対象児童が日進市に住民登録が無い場合
対象児童の本籍地の記載のある住民票
(2)申請者が令和3年1月1日時点で日進市に住民登録が無い場合
令和3年度(令和2年分)課税証明書・非課税証明書
(3)令和4年2月28日(基準日)時点で離婚済みまたは離婚協議中であることを
確認できる公的書類
例)戸籍謄本、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、
調停期日呼出状の写し等
※児童手当の受給者変更の手続きで提出している場合は不要です。
※その他、状況によって別途必要書類の提出を依頼することがあります。
支給日
申請書提出後、おおよそ1ヶ月以内に支給予定です。
※不足書類等がある場合は、市役所子育て支援課(0561-73-4183)から申請書に記載されているお電話番号へご連絡しておりますので、ご確認ください。
その他
・申請内容に不明な点があった場合、子育て支援課から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
・ご不明な点がありましたら、子育て支援課までお問い合わせください。
内閣府のお問い合わせ先(子育て世帯への臨時特別給付について)
「令和3年度子育て世帯の臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
内閣府 コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時 土日祝日を含む
年末年始(12月29日から1月3日)休み
内閣府ホームページ
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-4183 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2022年02月18日