長期優良住宅の認定制度について

ID番号 N5486

更新日:2023年09月06日

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅を建築する際は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(日進市の場合は愛知県になります)の認定を受けることができます。

長期優良住宅建築等計画には、長期優良住宅普及促進のため、構造躯体(くたい)の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び維持保全計画を策定する必要があります。

長期優良住宅認定基準の概要

技術的審査基準

通常は、登録住宅性能評価機関が審査することとなります。

(1)長期使用構造等であること

  • 劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
  • 耐震性:極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
  • 可変性:居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
  • 維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行なうために必要な措置が講じられていること
  • 高齢者等対策:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
  • 省エネルギー対策:断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

(2)住戸床面積

  • 戸建て住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅:55平方メートル以上
    ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上必要。

(3)建築後の住宅の維持保全の期間

30年以上であること

(4)資金計画

建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

居住環境基準

 所管行政庁である愛知県知事が審査する事項となります。

認定の手続きについて

長期優良住宅の認定手続きについて、くわしいことは登録住宅性能評価機関もしくは下記へお問い合わせください。

愛知県建築指導課確認第二・優良住宅グループ
(住所:名古屋市中区三の丸3丁目2-1、電話番号:052-961-9719)

なお、以下のとおり長期優良住宅建築等計画の認定に関する相談窓口が開設されています。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(電話番号:0120-616-780)

認定手数料について

日進市内の長期優良住宅建築等計画の認定手数料は以下のとおりです。

愛知県証紙にて納入していただきます。

認定手数料一覧
一戸建ての住宅 17,300 (64,800)
共同住宅等 ~5戸 24,600 (139,100)
6戸~10戸 35,900 (216,700)
11戸~30戸 47,300 (418,500)
31戸~50戸 79,800 (741,900)
51戸~100戸 130,200 (1,268,200)
101戸~200戸 208,200 (2,338,100)
201戸~300戸 253,600 (3,336,400)
301戸~ 269,900 (4,085,000)

共同住宅の戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満切捨て)
上段:第6条第1項各号(第3号は除く)に掲げる基準に適合すると登録住宅性能評価機関等が認めた場合
下段:その他の場合

長期優良住宅認定のメリットは

長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行なわれる住宅として認定を受けた住宅(認定長期優良住宅といいます)については、以下の税制の特例の適用を受けることができます。

国税

  1. 住宅ローン減税制度における優遇措置
  2. 投資型減税措置
  3. 登録免許税の減税措置

地方税

  1. 不動産取得税の控除措置
  2. 固定資産税の減額措置

詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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