低炭素建築物の認定制度について

ID番号 N11396

更新日:2021年02月18日

低炭素建築物とは

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっており、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土・地域づくりを推進することが重要な課題となっています。
都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が制定され、平成24年12月に施行されました。
このエコまち法では、低炭素建築物を定め建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている建築物を促進しています。
所管行政庁に認定申請を行うことにより、低炭素建築物の認定を受けることが可能です。

低炭素建築物の認定を受ける基準として次の条件が必要です。

条件1
外皮の熱性能及び一次エネルギー消費量の基準について一定以上の性能を有し、かつ低炭素化に資する措置を講じていること。

低炭素建築物の認定に関する基準のイメージ [PDFファイル/238KB]

条件2

告示第118号の「都市の緑地保全への配慮」に関する取り扱い [PDFファイル/79KB]

都市の緑地の保全への配慮が必要な地域地区について [PDFファイル/116KB]

設計内容説明書一部抜粋(都市の緑地の保全への配慮に係る審査項目について) [Excelファイル/41KB]

※申請時には、上記の「設計内容説明書一部抜粋」をダウンロードしていただき、記入のうえ提出して下さい。

条件3

資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること

低炭素建築物に関するパンフレット [PDFファイル/624KB]

【詳細については国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報をご覧ください】

低炭素建築物のメリット

低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の特例が適用されます。
(1)税制優遇
1.住宅ローン減税制度における優遇措置(新築住宅で令和3年12月31日までに入居する場合)
2.投資減税型措置(新築住宅で令和3年12月31日までに入居する場合)
3.登録免許税の減税措置(新築住宅で令和4年3月31日までに取得する場合)
(2)容積率の特例
認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合で、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(例えば蓄電池(床に据え付けるものであって、再生利用可能エネルギー発電設備と連携するものに限る。))を設ける部分の床面積を算入しないこととできます。

認定の手続きについて

認定手続きについて、くわしいことは下記へお問い合わせください。

<低炭素建築物、建築物省エネ法、愛知県建築物環境配慮制度(CASBEEあいち)>
愛知県建築局建築指導課 建築環境グループ
電話 052-954-6570   ファックス 052-951-0840  Mail kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課開発建築係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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