被相続人居住用家屋等確認書の発行について

ID番号 N5326

更新日:2024年01月01日

空き家の発生を抑制するための特例措置について

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人が3人以上の場合2,000万円)を特別控除する制度です。

被相続人居住用家屋等確認書について

本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認申請書」等の書類を提出する必要があります。本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して都市計画課へご提出ください。なお、1申請につき300円の手数料を納付していただきます。

本制度の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。

申請に必要な書類

(1‐1)相続した家屋及びその敷地等の譲渡の場合(令和5年12月31日以前の譲渡)

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(下記様式1-1) 2部

2.被相続人の除票住民票の写し(市区町村で発行される除票住民票の写しの原本を提出してください。) 1部

3.当該家屋又はその敷地等の譲渡時の相続人の住民票の写し(市区町村で発行される住民票の写しの原本を提出してください。相続人全員分、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるものが必要になります。) 1部

4.当該家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 1部

5.以下の書類のいずれか 1部

・電気、水道又はガスの閉栓証明書

・当該家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・所在市区町村が、当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

(1‐2)相続した家屋及びその敷地等の譲渡の場合(令和6年1月1日以降の譲渡)

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(下記様式1-1) 2部

2.被相続人の除票住民票の写し(市区町村で発行される除票住民票の写しの原本を提出してください。) 1部

3.当該家屋又はその敷地等の譲渡時の相続人の住民票の写し(市区町村で発行される住民票の写しの原本を提出してください。相続人全員分、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるものが必要になります。) 1部

4.当該家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 1部

5.当該家屋及びその敷地の登記事項証明書 それぞれ1部

6.以下の書類のいずれか 1部

・電気、水道又はガスの閉栓証明書

・当該家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・所在市区町村が、当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

(2‐1)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合(令和5年12月31日以前の譲渡)

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(下記様式1-2) 2部

2.被相続人の除票住民票の写し(市区町村で発行される除票住民票の写しの原本を提出してください。) 1部

3.当該敷地等の譲渡時の相続人の住民票の写し(市区町村で発行される住民票の写しの原本を提出してください。相続人全員分、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるものが必要になります。)1部

4.当該敷地等の売買契約書の写し等 1部

5.当該家屋の閉鎖事項証明書 1部

6.以下の書類のいずれか 1部

・電気、水道又はガスの閉栓証明書

・当該家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・所在市区町村が、当該家屋及びその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

7.当該家屋の取壊し等の時から譲渡の時までの敷地等の使用状況が分かる写真 1部

(2‐2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合(令和6年1月1日以降の譲渡)

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(下記様式1-2) 2部

2.被相続人の除票住民票の写し(市区町村で発行される除票住民票の写しの原本を提出してください。) 1部

3.当該敷地等の譲渡時の相続人の住民票の写し(市区町村で発行される住民票の写しの原本を提出してください。相続人全員分、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるものが必要になります。)1部

4.当該敷地等の売買契約書の写し等 1部

5.当該家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書 それぞれ1部

6.以下の書類のいずれか 1部

・電気、水道又はガスの閉栓証明書

・当該家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・所在市区町村が、当該家屋及びその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

7.当該家屋の取壊し等の時から譲渡の時までの敷地等の使用状況が分かる写真 1部

(3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、相続した家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は相続した家屋の取壊し等がされた場合における譲渡の場合(令和6年1月1日以降の譲渡)

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(下記様式1-3) 2部

2.被相続人の除票住民票の写し(市区町村で発行される除票住民票の写しの原本を提出してください。) 1部

3.当該家屋又はその敷地等の譲渡時の相続人の住民票の写し(市区町村で発行される住民票の写しの原本を提出してください。相続人全員分、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるものが必要になります。)1部

4.当該家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約していること) 1部

5.以下の書類のいずれか

・当該家屋及びその敷地の登記事項証明書 それぞれ1部(耐震基準に適合することとなった場合)

・当該家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書 それぞれ1部(取壊し等の場合)

6.当該家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し 1部(耐震基準に適合することとなった場合)

7.工事請負契約書の写し及び工事費用の請求書や領収書等 それぞれ1部(耐震基準に適合することとなった場合)

8.以下の書類のいずれか 1部

・電気、水道又はガスの閉栓証明書

・当該家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・所在市区町村が、当該家屋及びその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡)

上記書類の他、以下の書類を添付してください。

1.要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類

2.施設入所時の契約書の写し等、施設の名称・所在地・種類が確認できる書類(施設の種類が、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅、障がい者支援施設、共同生活援助を行う住居のいずれかであること。)

3.相続開始の直前まで、被相続人が当該家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類(電気、ガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類、老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等)

注意事項

・申請から発行までに1~2週間程度かかります。また、確定申告の時期等は混雑が予想されますので、日程に余裕をもって申請してください。

・申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画係
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821

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