低未利用土地等確認書の発行について

ID番号 N11468

更新日:2023年04月24日

特例措置の概要

低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の要件全てを満たしている場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

(1)譲渡した者が個人であること

(2)都市計画区域内であること

(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えていること

(4)800万円以下の対価で譲渡していること

低未利用土地等確認書について

本特例を受けるためには確定申告の際に、「低未利用土地等確認書」等の書類を提出する必要があります。本確認書の発行は当該土地の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して都市計画課へご提出ください。なお、1申請につき300円の手数料を納付していただきます。

本制度の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。

申請に必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(下記様式1-1)2部

2.売買契約書の写し 1部

3.以下書類のいずれか 1部

  ・所在市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

  ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告

  ・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

【上記書類のいずれも提出できない場合】

  ・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(下記様式1-2)1部

4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(下記様式2-1または2-2)1部

【上記書類のいずれも提出できない場合】

  ・低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(下記様式3)1部

5.申請の土地等に係る登記事項証明書 1部

注意事項

・申請から発行までに1~2週間程度かかります。また、確定申告の時期等は混雑が予想されますので、日程に余裕をもって申請してください。

・申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画係
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821

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