日進市開発等事業に関する手続条例に関する不動産所有者状況調査について
手続条例に関する不動産所有者状況調査
平成18年4月1日に施行された日進市開発等事業に関する手続条例により、開発等事業を行うにあたっては、近隣住民・周辺住民への説明が必要です。
特定開発等事業・・・近隣住民及び周辺住民(開発地より50メートル範囲)への説明義務
- 区域面積500平方メートル以上の宅地開発
- 3戸以上の集合住宅の建築
- 特定用途建築物(居住目的以外の延べ面積が100平方メートルを超えるもの)の建築
- 土地の用途又は区画形質の変更で区域面積500平方メートル以上のもの、埋立て等に係る土砂の容積が500立方メートル以上のもの及び墓地の造成で区域面積500平方メートル以上のもの
- 近隣住民とは、事業区域の敷地境界線から水平距離15メートル範囲内の土地所有者、建物所有者及び占有者、行政区長、自治会長となります。
- 周辺住民とは、事業区域の敷地境界線から水平距離50メートル(事業区域が1ヘクタール以上の場合は100メートル)範囲内の土地所有者、建物所有者及び占有者となります。
小規模開発等事業・・・近隣住民(開発地より15メートル範囲)への説明努力義務
- 戸建て住宅の建築
- 2戸の集合住宅の建築
- 特定用途建築物(居住目的以外の延べ面積が100平方メートル以下のもの)の建築
- 区域面積500平方メートル未満の宅地開発
不動産所有者状況調査の流れ
説明を行うために、近隣住民及び周辺住民の情報をお調べになる場合は、下記の手順で行ってください。
- 不動産所有者状況調査の様式をダウンロードしてください。
(日進市都市計画課、農政課でも配布しています。)
不動産所有者状況調査様式(都市計画用) (Wordファイル: 37.0KB)
不動産所有者状況調査様式(農政課・環境課用) (Wordファイル: 34.0KB)
2.不動産所有者状況調査様式に必要事項を記載の上、所管課に提出してください。
所管課
特定開発等事業
- 500平方メートル以上の宅地開発 → 都市計画課(北庁舎1階)
- 3戸以上の集合住宅の建築 → 都市計画課(北庁舎1階)
- 特定用途建築物(100平方メートル超)の建築 →都市計画課(北庁舎1階)
- 土地の用途又は区画形質の変更(500平方メートル以上)
市街化区域 → 都市計画課 (北庁舎1階) ただし、土砂の採取は農政課
市街化調整区域 → 農政課(北庁舎2階) ただし、特定工作物は都市計画課 - 埋立て等に係る土砂の容積が500立方メートル以上のもの → 農政課(北庁舎2階)
- 墓地の造成(500平方メートル以上) → 環境課 (本庁舎2階)
小規模開発等事業
- 戸建て住宅の建築 → 都市計画課(北庁舎1階)
- 2戸の集合住宅の建築 → 都市計画課(北庁舎1階)
- 特定用途建築物(100平方メートル以下)の建築 → 都市計画課 (北庁舎1階)
- 500平方メートル未満の宅地開発 → 都市計画課(北庁舎1階)
- 不動産所有者状況の作成には時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2021年04月01日