建築物を建てるとき

ID番号 N3161

更新日:2022年04月26日

建築物を建てるときの手続等について

日進市内で建築物を建築する場合の流れは概ね以下のとおりです。
(日進市内では、建築確認等を提出する前に原則として「日進市開発等事業に関する手続条例」に基づく手続が必要となります。)

1.確認申請提出前におこなう諸手続

「日進市開発等事業に関する手続条例」による事前手続き(日進市内全域)

建築物によって手続きの内容が異なります。
くわしくは下記リンク先ページをご覧ください。

市街化調整区域における開発行為・建築行為等

 市街化調整区域における建築行為については、建築確認申請の提出前に原則として都市計画法における愛知県知事の開発もしくは建築許可を受けることが必要です。くわしくは以下のページをご覧ください。

区画整理地内における建築行為等

 区画整理地内においては、その建築行為に対する許可を各区画整理組合において受けてください。

地区計画、建築協定などが設定されている地域

それぞれの基準に適合 していることの証明を受けてください。

日進市開発等事業に関する手続条例による「特定開発等事業」に該当する場合は日進市と事業協定を締結した後、「小規模開発等事業」に該当する場合は事業届出受理書の交付を受けてから、建築等に係る法的手続を開始してください。

2.建築確認申請

建築確認とは、建築基準法第6条の規定に基づき、建築主が建築物を建築する場合において、工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する法律の規定に適合するか審査するものです。建築確認申請書を日進市もしくは民間確認検査機関に提出し、建築確認済証を受けてください。
なお、日進市は建築確認の受付窓口となりますが、特定行政庁のもつ審査権限はありませんので、受付した確認申請はすべて愛知県建築指導課(東大手庁舎)へ送付され審査されます。そのため、建築確認済証の交付まで若干時間がかかりますのであらかじめご了承願います。
なお、消防用の防火対象物工事届の様式は愛知県尾三消防本部公式ホームページよりダウンロードできます。→防火対象物工事計画届の様式(外部リンク)

3.中間検査(一部の建築物)

平成7年の阪神・淡路大震災では、施工不良に起因する建築物の倒壊例が多くみられたことから、平成11年に施行された改正建築基準法で、一定の建築物に対して工事の途中段階における検査が義務づけられました。一部の建築物は、工事の途中段階でそれ以前の工事内容が建築基準法に適合しているかどうか中間検査を受けなければなりません。該当する建築物の建築主は中間検査の申請を行い、合格すれば「中間検査合格証」が交付されます。
中間検査を受けずに次の完了検査を受けることはできませんので注意が必要です。

4.完了検査

建築工事が完了した場合、最終的なチェックとして建築主は完了検査を受けなければなりません。完了検査で合格すれば「検査済証」が交付され、建築基準法の規定に適合した建築物として使用を開始することが可能となります。
「検査済証」の交付を受けていない建築物は使用することができません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

ご意見・お問い合わせ専用フォーム