都市計画法第53条の許可申請について
都市計画決定されている道路・公園などの区域や、土地区画整理事業などの市街地開発事業施行区域内で建築物を建築される場合に必要な許可です。53条許可により、都市計画施設などの区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
許可基準
- 階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと。(3階建て以上は不可)
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること(鉄筋コンクリート造は不可)
申請書類
- 許可申請書(下記よりダウンロードしてください)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの(縮尺、方位、敷地境界線、建築物の位置、都市計画施設等の区域を明示したもの)
- 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
- 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもので、縮尺、方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)
- 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもので、縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び間口部の位置を明示したもの)
- 土地の公図の写し
- 建築物概要書(下記よりダウンロードしてください)
- 誓約書(下記よりダウンロードしてください)
※提出部数は、いずれも正本・副本の2部になります。ご注意ください。
※令和3年1月1日より都市計画法第53条の許可申請書の押印が不要になります。
申請先
日進市役所 北庁舎1階 都市計画課
よくいただくお問合せ
Q:敷地の一部が都市計画道路区域にかかる場合、許可申請は必要ですか?
A:都市計画道路区域内に建築物がなければ申請は不要です。区域境界が不明確な場合は、 下記の関連情報より都市計画道路図をご確認ください。
Q:許可までにどのくらいの期間要しますか。
A:許可書発行までには1ヶ月程度お時間をいただいております。
Q:許可申請を出すタイミングを知りたいのですが・・・。
A:日進市開発等事業に関する手続条例に基づく小規模開発等事業(もしくは特定開発等事業)届出の受理書発行後に申請受付いたします。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2021年05月14日