都市公園におけるスポーツ教室について

ID番号 N3196

更新日:2019年03月01日

都市公園におけるスポーツ教室について

 公園は、地域住民が利用したいときに、利用したい施設を、自由に利用していただける公共施設です。

 日進市ではサッカー、野球等のスポーツ教室により、公園の一部又は全部を独占的に使用することは認めておりません。

 施設の独占的使用によるスポーツ教室等の実施につきましては、有料施設(日進市の例:総合運動公園、スポーツセンター、上納池スポーツ公園体育館、東山グランド、米野木北山グランド)の利用をご検討ください。

 詳細については、担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821

ご意見・お問い合わせ専用フォーム