下水道使用料改定Q&A
Q1 今回の下水道使用料改定のポイントは?
項目 | 改定内容 | 改定理由 |
---|---|---|
基本使用料 | 600円から840円(1か月につき)に増額改定 | 事業費全体に占める固定費(下水道施設を維持していくために固定的に必要となる費用)の割合が高い下水道事業構造を反映し、排出量に影響されにくい経営基盤を構築するため。 |
従量使用料 | 使用水量区分ごとに同額(20円)の増額改定を基本とする。 | 事業者からの排出量に依存した使用料体系から排出分布を踏まえた使用料体系に改定し、使用者間の負担の公平化を図るため。 |
501立方メートル以上の区分を新設 | 大規模事業者に対応する区分を新設し、事業者間の負担の公平化を図るため。 |
想定される対象者 | 対策内容 |
---|---|
少量使用者・小規模事業者 | 少量使用者(10立方メートルまで)、小規模事業者(50立方メートルを超え100立方メートルまで)の従量使用料の引上げ幅を抑制(20円⇒10円)する。 |
短期使用者 | 短期使用(1か月の使用が15日以内)の場合、基本使用料を半額とする特例を新設する。 |
下水道使用料計算表の詳細、改定後の下水道使用料シミュレーション等は、「下水道使用料の改定」ページをご覧ください。
Q2 なぜ下水道使用料の改定が必要ですか?
下水道経営の見通し(令和7年度から令和11年度までの5年間)
現行の使用料水準では、5年間で約10億円の財源不足が生じる見込みとなっています。下水道使用料改定を実施しない場合、不足分を一般会計からの繰入金(税金)で補う必要があります。
主な改定理由
安定した経営基盤の構築
老朽化が進む浄化センターや下水道管の計画的な長寿命化対策や地震対策を進め、電力費等の物価上昇による浄化センター等の維持管理費の増加にも対応する必要があります。このためには、下水道使用料で財源不足分を賄える水準まで増額改定を行い、安定した経営基盤を構築する必要があります。
住民間の公平性の確保
人口の約2割が下水道の対象区域外となっており、下水道整備の進捗に伴い、下水道普及の便宜を享受できる住民とそれ以外の住民との間の公平性を保つ観点も必要となっています。常態化している一般会計からの繰入金(税金)に依存する経営を見直し、下水道使用者にご負担いただく使用料で必要な費用を賄える自立した経営基盤の構築を目指します。
Q3 今までどのような経営改善を行ってきましたか?
施設の統廃合による経費削減
日進美化センター(日進市・東郷町)及び長久手市で処理していた浄化槽汚泥等を、令和4年度から南部浄化センターで受入処理を開始しました。
南部浄化センターを環境部局(浄化槽汚泥等処理)と共同利用することで、下水道部局が負担する維持管理費を削減しました。
包括的民間委託の適用範囲拡大による経費削減
包括的民間委託の適用範囲を、北部及び相野山の2つの浄化センターに加え、令和4年度から南部浄化センター、マンホールポンプまで拡大することで、民間活力の活用による経費削減を実現しました。
※包括的民間委託とは
受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に運営できるよう、複数の業務や施設を包括的に委託すること。
2つの経営改善の取組みにより、今後も年間1億円程度の経費削減効果を見込んでいます。
Q4 使用料改定はどのような経緯で決定しましたか?
- 令和5年度に経営・財務マネジメント強化事業(総務省等による経営改善等の支援事業)を活用し、派遣された専門的知見を有する公認会計士の助言を受けながら、使用料適正化を含む経営健全化に関する内部検討を行いました。
- 内部検討結果について、行政改革推進委員会(学識経験者、公募市民、経営者代表等で構成)に諮り、4回の審議を重ねた結果、答申が提出されました。
- 答申内容を踏まえた下水道条例の改正(使用料改定)について、議会の議決を経て決定しました。
行政改革推進委員会での審議内容【令和5年度(第1回から第3回)、令和6年度第1回の合計4回】及び答申書は、「日進市行政改革推進委員会」ページをご確認ください。
Q5 下水道使用料改定を、今後も行う予定がありますか?
少なくとも5年に1回の頻度で、経営改善等の具体的取組みや中長期的な経営状況などを踏まえ、下水道使用料改定の必要性の検証を実施することとしています。
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更新日:2024年10月09日