道路・水路の占用

ID番号 N3194

更新日:2021年04月01日

 市が管理している道路(市道または法定外道路)や水路に、水道管・ガス管等を埋設したり、電柱を設置したりする場合は、占用等の許可が必要です。また、個人が管理する排水管等の設置や乗入鉄板・板囲い等の短期間の設置についても許可が必要です。

 なお、現況、仕様、物件の性質等の条件によっては許可が受けられない場合がありますので、事前に土木管理課までご相談ください。

道路・水路の占用申請について

 「道路占用許可申請書」または「公共用物使用収益許可申請書」に下記書類を添付し、2部提出してください。

添付書類

  1. 位置図
  2. 公図または土地整理図の写し
  3. 平面図(道路・水路の位置、占用物件の位置が分かる現況・計画図)
  4. 横断面図(深さ、口径、管の種類、舗装復旧断面等)
  5. 復旧平面図(掘削幅、復旧幅を示した図)
  6. 安全対策図(工事中の安全対策、う回路を示した図)
  7. 写真(工事前の現状写真)
  8. 日進市道路占用及び公共用物申請添付書類チェックリスト

市道認定されていない道路や水路の占用は、「公共用物使用収益許可申請書」様式での申請になります。

日進市道路占用料条例等の一部改正について

道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、これに準じて関係する条例の一部を下記のとおり改正しました。

1.一部を改正する条例

・日進市道路占用料条例

・日進市準用河川占用料条例

・日進市公共用物管理条例

 

2.改正内容(各別表参照)

・占用料および使用料の額の改定

・その他必要な規定の整理

 

3.施行期日

・令和2年4月1日から

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

土木管理課
電話番号:0561-73-2926  ファクス番号:0561-73-1821

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