後退道路(建築基準法第42条第2項に規定する幅員4m未満の道路)に接する敷地での建築行為に関する手続きについて

ID番号 N3189

更新日:2021年04月01日

建築基準法に規定する道路後退(セットバック)の意義

 建築基準法第42条第2項に指定されている道路(以下、「後退道路」といいます。)に接する敷地において建築などを行うときには、建物や塀などを道路の中心から2メートル後退させることとなっています。

 これは、日常における人や車両の通行の円滑化、通風や日照など生活環境の維持を図るうえで必要となるばかりではなく、緊急車両の進入や火災時の延焼予防、地震による通路確保など、まさに生命・財産を守るための大切な制度です。

 日進市では、平成18年4月1日から「日進市開発等事業に関する手続条例」を施行し、秩序ある土地利用及び良好な住環境の保全並びに安全で快適な都市環境を整えた市街地の形成を図るため、開発等事業に関する手続その他必要な事項を定め、協働による住みよい街づくりを計画的に推進しており、特に後退道路に関しても、将来的に拡幅が可能となるよう下記に掲げるような仕組みづくりを行っております。

官民境界確定申請

 後退道路に接する敷地に建築行為等をしようとするときは、官民境界確定に関する申請により道路との境界を確定するとともに、道路を挟んだ反対側の土地所有者等の確認のうえ、道路後退線(建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線)を確定する必要があります。

 詳しくは、下記内部リンクをご覧ください。

建築行為等の事前届出

 道路後退線が確定したのち、建築計画等について「日進市開発等事業に関する手続条例」に基づく届出書等を都市計画課窓口へ提出してください。

 詳しくは、下記内部リンクをご確認ください。

後退用地の管理

 後退用地(後退道路と道路後退線の間に存在する土地)の確定後、道路後退が適切に行われていることを明示するために道路後退線に設置する後退杭をお渡ししますので、「後退杭支給申請書」を提出してください。なお、支給する杭は、プラスチック製の杭もしくは金属鋲のいずれかになります。

後退杭の写真

左がプラスチック製の杭、右が金属鋲

 後退杭を設置したあとは、設置箇所の写真を添付のうえ、直ちに「後退杭設置完了届」を提出してください。

 後退用地内においては、建築物やよう壁、門、塀、植栽などの設置又は後退用地に突き出しての建築行為等ができません。一般の通行を妨げないよう後退用地を後退道路の形状と同程度に維持管理をお願いします。

後退用地を市に寄附することができます

 後退用地については、上記のように所有者による自己管理のほか、市に寄附する方法もあります。道路後退線確定後、後退用地を市に寄附する場合、後退用地を分筆するための測量及び登記費用について、後退道路拡幅に関する補助金(狭あい道路対策事業補助金)の対象となる場合があります。詳しくは以下のページをご確認ください。

寄附採納申請書に添付する図書は以下のとおりです。

  • 登記原因証明情報及び登記承諾書
  • 印鑑証明書
  • 土地登記簿謄本の原本(申請日の前3ヶ月以内に交付を受けたもの)
  • 公図・位置図
  • 地積測量図

後退用地整備協議

 寄附いただく後退用地の整備については、「後退用地整備協議書」により協議のうえ実施します。

寄附できない後退用地

 寄附できない後退用地は、次のとおりです。この場合、後退用地部分は所有者の自己管理となります。詳しくは、土木管理課までお問い合わせください。

  • 建築物等の構造物が存在する用地
  • 抵当権等が存在する用地
  • 土地に関する係争、紛争等がある用地 など

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

土木管理課
電話番号:0561-73-2926  ファクス番号:0561-73-1821

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