道路上に張り出している樹木の管理をお願いします

ID番号 N3183

更新日:2019年03月01日

 道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見にくくなり、交通事故の原因となります。
 私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭木や生垣、山林・空地等の草木が原因(倒木、枝の落下、落雪等)で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。

 道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。通行者の安全と事故防止のために、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いいたします。

道路の建築限界とは

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。

建築限界の簡略図のイラスト画像

 道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己所有地からの樹木等が下記のような状況になっていないか定期的な確認と剪定・伐採等していただきますようお願いいたします。

【支障の例】

  • 車道・歩道へ樹木(装飾等を含む)が張り出している。
  • 枯れ枝、折れ枝等による通行への障害がある。または、その恐れがある。
  • 竹木等が繁茂し、降雨時、降雪時に車道・歩道に垂れ下がる状態になっている。

参考(関係法令)

【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り) 
 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2.みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
3.みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

土木管理課
電話番号:0561-73-2926  ファクス番号:0561-73-1821

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