道路上に放置された自動車等について

ID番号 N3182

更新日:2020年04月01日

安全・安心で快適な生活環境を守るため、愛知県警察愛知警察署と連携し、すみやかに移動するよう指導を行なっています

 市が管理する道路等に長時間放置されている自動車については、みなさまの通行の障害になるばかりでなく、環境や景観、治安の悪化につながることがあります。

 日進市では、管轄である愛知県警察愛知警察署と連携し、放置自動車の所有者に対して速やかに移動もしくは撤去するよう以下の要領で指導を行っています。日進市の道路等に放置されていると思われる車両を発見した場合は、土木管理課までご連絡ください。

 なお、放置自転車や原動機付自転車については、防災交通課にて承っておりますので、お手数ですが、電話0561-73-3494までご連絡ください。

放置自動車のイラスト画像

駐車違反や迷惑駐車の場合

 放置された自動車であると判断される前に、道路交通法に基づく駐車違反等である場合が考えられます。このような場合は、管轄である愛知県警察愛知警察署へご相談ください。

愛知県警察愛知警察署 電話0561-39-0110

放置自動車の調査

 放置の疑いのある車両については、「日進市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」の規定に基づき、当該車両の状況、所有者等その他必要な事項について調査を行います。それでも所有者が判明しない場合、適正な処置を促すため警告書を貼付しますが、自家用車などは一般的に高額な私的財産であり、慎重な調査を行いますので、1ケ月程度の期間がかかります。ご理解いただきますようお願いします。

 なお、国道や県道に放置されている場合は、それぞれの道路管理者に調査を引き継ぎます。

所有者等への勧告や命令を行います

 放置自動車の所有者や使用者等が判明したときは、当該放置車両を撤去するよう勧告し、従わない場合は撤去を命ずることもあります。

 撤去命令に従わない場合は、20万円以下の罰金に処される場合があります。

放置自動車の移動について

 所有者等が不明の場合や、所有者等が判明しても居所不明などの場合であって、市民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められるときは、放置自動車を別に定める保管場所に移動し、保管することができます。なお、放置自動車を移動したときは、放置されていた場所に移動した旨の表示をします。

引取通知と費用請求

 保管場所に保管している放置自動車の所有者等が判明した場合は、当該所有者等に対し期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知するとともに、移動や保管に要した費用を請求します。

廃物認定

 所有者等不明の場合又は連絡先不明の放置自動車は、「日進市放置自動車廃物判定委員会」の判定と告示を経て、廃物として認定することがあります。

 廃物として認定したときは、市が処分等を行うことができます。

廃物認定に至らない放置自動車についての措置

 廃物として認定しなかった放置自動車については、所有者等に放置自動車の引き取りを促すため、一定の事項を告示します。告示の日から3ヵ月を経過してもなお引き取りのない場合には、当該放置自動車を売却し、その売却代金を保管することができます。買受人がいない場合は、一定の手続きののち廃物として処分することができることとしています。 

 告示の日から6ヶ月経過してもなお当該放置自動車の引き取りがないときは、当該放置自動車の所有権は市に帰属することになっています。

日進市放置自動車廃物判定委員会

 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、「日進市放置自動車廃物判定委員会」が設置されています。

 委員は、学識経験者や自動車について専門的知識を有する者など10名以内で構成されています。詳しくは、下記内部リンクをご覧ください。

私有地の放置自動車については警察にご相談ください

 私有地に放置されている車両については、盗難や不法投棄などの犯罪に関係している可能性があるので、警察署や最寄りの交番まで一度ご相談ください。

愛知県警察愛知警察署 電話0561-39-0110

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

土木管理課
電話番号:0561-73-2926  ファクス番号:0561-73-1821

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