上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

ID番号 N5412

更新日:2022年12月05日

令和6年度の個人住民税(令和5年分所得)から上場株式等の配当所得等の課税方式が統一されます

   上場株式等に係る配当所得や譲渡所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度課税からは課税方式を所得税と一致させることになります。
   例えば、所得税は確定申告を行い、個人住民税は申告しないという選択ができなくなります
   また、このことにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響を及ぼす場合がありますので、ご注意ください。

上場株式等の配当所得等の課税方式の選択(令和5年度の個人住民税(令和4年分所得)まで)

   特定上場株式などの配当所得や上場株式などの譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが平成29年度税制改正で明確化されました。

   市・県民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に、「市民税・県民税申告書」を提出することで所得税とは異なる課税方式を選択することができます。

   また、令和3年分以後の確定申告書の提出にあっては、配当等所得及び株式等に係る譲渡所得等が源泉徴収を選択した特定口座分のみであり、その全てを個人住民税においては申告不要とする場合には、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入することにより、市民税・県民税申告書を提出することなく、手続が完結できるようになりました。
   ただし、以下の点にご留意ください。

  • 個人住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に○を記入することはできません。
  • 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、個人住民税において申告不要とすることができないため、当該欄に○を記入することはできません。
  • 個人住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合には、別途、市民税・県民税申告書の提出が必要となることがあります。
  • 当該欄に○を記入し、個人住民税の申告書を提出しない場合には、個人住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。

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