令和3年度から適用される個人住民税の主な改正

ID番号 N11103

更新日:2020年12月10日

給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除・調整控除の見直し

  1. 給与所得控除額が、10万円引き下げられます。また、給与収入が850万円以上の控除額は、195万円に引き下げられます。
  2. 公的年金等控除額が、10万円引き下げられます。公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限は195万5千円となります。公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額は10万円、2,000万円を超える場合の控除額は20万円、見直し後の控除額から引き下げられます。
  3. 所得控除の基礎控除額が、10万円引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える場合はその合計所得金額によって控除額が減り、2,500万円を超える場合は基礎控除が適用されません。
  4. 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。

所得金額調整控除の創設

1. 子育て・介護などへの配慮から給与等の収入金額が850万円を超え、ア~ウのいずれかに該当する場合は、給与所得から次の式で計算した額が控除されます。

         控除額 =(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

         ア. 本人が特別障害者である
         イ. 23歳未満の扶養親族を有する
         ウ. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

2. 給与所得と公的年金等にかかる雑所得がどちらもあり、その合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額から次の式で計算した金額が控除されます。

        控除額 =給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円)-10万円

    ※上記1と上記2の両方に該当する場合は、上記1の控除後に上記2の金額を控除します。

所得控除等の合計所得金額要件・非課税限度額等の見直し

1. 以下の要件について、10万円引き上げられます。
同一生計配偶者・扶養親族・配偶者特別控除・勤労学生控除の合計所得金額要件
ひとり親に係る生計を一にする子及び雑損控除に係る親族の総所得金額等の要件
2. 家内労働者等の必要経費の特例要件については、65万円から55万円に変更されます。
3. 非課税に関する以下の要件について、10万円引き上げられます。
均等割が非課税となる基準の合計所得金額要件
所得割が非課税となる基準の総所得金額等要件
障害者・未成年・寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件

ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し

   全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円が適用されます。子以外の扶養親族を持つ寡婦についても合計所得金額が500万円以下の制限が設けられます。ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は、対象になりません。

青色申告特別控除の見直し

  1. 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が、55万円(改正前65万円)に引き下げられます。
  2. 上記1にかかわらず、上記1の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額は65万円となります。
ア. その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
イ. その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

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