定額減税しきれないと見込まれる人への給付について (注)10月31日をもって終了しました。
調整給付金は、10月31日を持って終了しました。
(注意)給付金を装った詐欺にご注意ください(ページ下部に詳しい案内があります)
令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる人(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる人)に、差額を調整給付します。
定額減税については、「令和6年度市民税・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について」のページをご確認ください。
令和6年度市民税・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について
1.調整給付の支給対象者について
日進市から令和6年度市民税・県民税が課税されている人のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)又は令和6年度分市民税・県民税所得割額を上回る人が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
定額減税可能額
所得税分 3万円×減税対象人数
個人住民税分 1万円×減税対象人数
減税対象人数とは
納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の人数の合計
(控除対象配偶者及び扶養親族は、国外居住者を除く)
詳細については、以下の内閣官房ホームページをご参照ください。
2.調整給付額の算出方法について

3.申請方法について
(1)お知らせ(プッシュ方式)
マイナンバーカードの公金受取口座や過去の給付金事業等から市が独自で保有する口座情報に該当がある方
(公金受取口座の登録済みの方でも、登録の時期等の理由により市で口座の確認ができなかった場合は、確認書での対応となります。)
7月3日に発送しました
申請方法
「お知らせ」に記載の口座への振り込みに問題がなければ、支給に関する手続きの必要はありません。
振込予定日は「お知らせ」でご確認ください。
振込先口座の変更、給付辞退をする場合
口座変更や給付の辞退を希望される方は、別途「変更等届出書」を送付しますので、お手数をおかけしますが、令和6年7月12日までに調整給付専用ダイヤル(0561-76-0113)まで、ご連絡をお願いいたします。
なお、口座変更をされた方はお知らせに記載の振込予定日以降のお振込みとなります。
振込先口座の変更をする場合の必要書類
1.調整給付(定額減税補足)にかかる変更等届出書
2.本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1つ
3.振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認することができる部分の写し(コピー)を提出してください。
(注意)原則として、給付金支給対象者である、ご本人名義の口座に限ります。
・代理確認・受給を行う場合は以下の書類も必要です。
代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)年金手帳、介護保険被保険者証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか一つ
給付辞退をする場合の必要書類
本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1つ
(2)確認書
対象者の公金受取口座が未登録かつ、市が独自で保有する口座情報を保有していない方
7月5日に発送しました
申請方法
確認書が届いた方は、支給に関する申請手続きが必要です。
確認書の内容を確認いただき、必要事項を記入して、各種証明書の写し等を同封の上、9月27日までに返信用封筒でご返送ください。
なお、返送していただいた確認書に不備がないことを確認した日から3週間程度での振り込みになります。
必要書類
1.調整給付(定額減税補足)支給に関する確認書
2.本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1つ
3.振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認することができる部分の写し(コピー)を提出してください。
(注意)原則として、給付金支給対象者である、ご本人名義の口座に限ります。
・代理確認・受給を行う場合は以下の書類も必要です。
代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)年金手帳、介護保険被保険者証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか一つ
4.最終提出期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
(注意)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要があります。
5.調整給付に関するよくあるご質問について
6.お問い合わせ(調整給付専用ダイヤル)
専用ダイヤルは、10月31日をもって閉鎖しました。
7.給付金を装った詐欺にご注意ください
市役所が下記のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること。
- 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること。
各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。
詐欺の予兆電話に関するご相談は、愛知警察署(0561-39-0110)へお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年11月01日