平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
これまで個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方が対象とされていた記帳と帳簿書類の保存制度は、平成26年1月から所得の合計額にかかわらず、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税の申告が必要ない方も対象となります。
詳細は下記関連情報の国税庁ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
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更新日:2019年03月01日