令和7年7月1日から開庁時間を変更します。

ID番号 N16680

更新日:2025年01月07日

市役所の組織機能を改善・向上させるための「時間」を確保し、適切な市民サービスの維持・向上のため、窓口の開庁時間を令和7年7月1日から変更します。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

開庁時間変更の対象施設

市役所本庁舎、北庁舎及び保健センター

開庁時間の変更

【変更前】 午前8時30分から午後5時15分まで

【変更後】 午前9時から午後5時まで

電話対応

各課への直通電話は、午前9時から午後5時の開庁時間以外は繋がりません。
また、開庁時間以外の市役所代表電話へのお電話は、宿直等で対応させていただきます。

 

市役所の来庁いただかなくても可能な手続きについて

●コンビニ交付サービス
マイナンバーカードを利用することにより、コンビニなどに設置されているマルチコピー機(多機能端末)で次の証明書等を受け取れます。
・戸籍謄本、戸籍抄本及び戸籍の附票(本籍地が日進市以外の場合は、取得できない場合があります。)
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・所得証明書(課税証明書)

●主なオンライン申請

・転出届
・児童手当の認定請求、額改定認定請求、消滅届など
・保育施設等の利用申込
・放課後児童クラブ・放課後子ども教室の利用申込
・要介護・要支援認定の申請等
 

詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

 

 

よくあるご質問

Q1:なぜ変更するの?
A1 :マイナンバーや電子申請サービスが普及し、オンラインでの手続きが増えているなか、これまでの市役所の業務は、始業前の準備や閉庁後の後片付けなどにより、職員の時間外勤務を前提としたものとなっていました。
また、業務改善や見直しを行う時間も確保できない状況にありました。このため、「業務改善の時間確保による今後の市民サービス向上に向けた取組」と「職員の働き方改革」の推進を目的として、令和7年7月1日から、朝30分および夕方15分、開庁時間を短縮することとしました。

Q2 :変更することによる影響は?
A2:来庁者数および電話対応数の調査を行ったところ、短縮対象にあたる8時30分から9時まで及び17時から17時15分までの利用者は、来庁者で全体の約9%という結果でした。
皆様に事前に周知を行うことで、市民サービスへの影響は一定抑えられるものと考えています。
また、あわせてサービス向上に向けて、電子申請システムやLINEなどを活用した業務改善の取組を進めていきたいと考えています。

Q3 :開庁時間以外の対応は?
A3: 市役所では、通常の開庁時間以外の対応は次のとおりです。
・住民異動の多い時期における閉庁日の臨時開庁
・土日、祝日の日直及び宿直業務
・虐待のDV等の要支援者の対応(随時)