大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額について
概要
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、必要な積立金の確保、そのための計画的な長期修繕計画の作成、適正な長寿命化工事の実施を行うマンションのうち、一定の条件を満たすものについて、大規模の修繕等を行った場合に固定資産税を減額する制度です。
制度の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
対象要件
高経年マンションについて適切な長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事、屋根防水工事)を推進するために、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化工事を実施したマンションで、以下の要件にすべて当てはまる場合は、固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
1.築20年以上が経過しており、総戸数が10戸以上の区分所有マンションであること。
2.過去に長寿命化工事を行っていること。(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事全て)
3.管理計画認定マンション又は、マンション管理適正化法に基づく助言・指導がされたマンション
減税額
1戸当たり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)について、住宅として用いられる部分の3分の1相当額を減額。(店舗や事務所部分などは対象外となります。)
減額期間
工事が完了した年の翌年度分
申告できる人
1.本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人
2.当該マンションの管理組合等の代表者(管理組合等の代表者が必要書類を提出することで、当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。)
手続
長寿命化工事後3か月以内に、下記のいずれかの方法により、書類を提出してください。
なるべく1の方法によるお手続きにご協力くださいますようお願いします。
1.管理組合が、各区分所有者の申告書をとりまとめ、各種証明書などの必要書類1部を添えて提出する。
2.管理組合が、あらかじめ各区分所有者に必要書類一式を配布し、区分所有者が各自で市に申告書等を提出する。
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、工事後3か月以内に税務課(市役所4階)に提出してください。
大規模の修繕等証明書(登録を受けた建築士事務所に属する建築士または指定を受けた住宅瑕疵担保責任法人で発行します。)
過去工事証明書(マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士が発行します。)
認定通知書又は助言・指導内容実施等証明書(市の都市計画課(電話:0561-73-2049)が発行します。)
管理計画の認定や助言・指導、その他減額の対象マンションとなるための詳細な要件や各種証明書などについては、市の都市計画課(電話:0561-73-2049)までお問合せください
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4097 ファクス番号:0561-73-8024










更新日:2026年02月06日