浄化槽の維持管理

ID番号 N5100

更新日:2022年09月27日

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにするため、維持管理を行わないと浄化槽の機能が低下し、悪臭が発生したり、側溝に汚泥がたまるなど水質汚濁の原因になります。
そのため、浄化槽の所有者は、浄化槽の適切な維持管理(保守点検、清掃、法定検査)をすることが浄化槽法により定められています。
また、放流水質が悪化し、河川等の水質に悪影響を与えないためにも、法定検査を受け、浄化槽の適切な維持管理に努めてください。

保守点検

概ね4カ月に1回以上(浄化槽の処理方式によって異なります。維持管理要領書で確認)の点検が必要です。県に登録している浄化槽保守点検事業者に委託することができます。

業者の確認・申し込みは、愛知県ウェブサイトもしくは尾張県民事務所環境保全課へお問い合わせください。

問い合わせ先

尾張県民事務所環境保全課

電話番号:052-961-7255

清掃

年に1回以上の清掃が義務付けられています。市の許可を受けた次の浄化槽清掃事業者に委託することができます。

問い合わせ先

トヨタ衛生保繕株式会社

電話番号:0561-74-5511

日の出衛生保繕株式会社

電話番号:0561-72-0450

法定検査(水質検査など)

新しく設置した後4~8カ月の間に1回、その後毎年1回の検査を浄化槽検査機関で受ける必要があります。日進市は、「一般社団法人愛知県浄化槽協会」が、指定検査機関として指定されています。

問い合わせ先

一般社団法人愛知県浄化槽協会

所在地:名古屋市中村区則武本通1-31
電話番号:052-481-7160

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全係
電話番号:0561-73-2843 ファクス番号:0561-72-4603

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