先端設備等導入計画

ID番号 N3313

更新日:2023年04月26日

 先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。

令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。これに伴い各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。

1 日進市の基本計画について

計画期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

2 対象となる中小企業者の範囲

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります。

対象となる中小企業者

3 先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画期間から3年、4年又は5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

※ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。

計画内容

国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び日進市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの
認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

4 固定資産税の特例について

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たす設備を導入した場合に、固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

対象者

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

※大企業の子会社等を除く

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備

【減価償却資産の種類】

減価償却資産の種類及び条件
設備の種類 最低取得価額 その他
機械装置 160万円以上  
測定工具及び検査工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上

家屋と一体で課税される

ものは対象外

※償却資産として課税されるものに限る。

適用期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  • 中古資産でないこと。

5 優先採択の対象となる補助金

事業者が市から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、国の補助金の優先採択を受けられる場合があります。
国の補助金の募集状況については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

6 必要書類

関連情報(概要、手引き等)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366  ファクス番号:0561-73-1871

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