小規模企業等振興資金融資制度
市内の中小企業者が、事業上必要とする資金について、愛知県信用保証協会の信用保証を得て、指定金融機関から融資を受けていただく制度です。
融資対象者
市内に事業所を有する中小企業者(個人、会社、医療法人、企業組合)で、税の滞納がないなど愛知県信用保証協会の信用保証対象となる方。
(申込地の確認)
住所 | 事業所 | 申込地 |
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日進市内 | 日進市内 | 日進市 |
日進市内 | 日進市外 | 事業所のある市町村 自宅に事務室があり、自宅にて営業状況等を把握できる書類が備えつけてある場合は本市にて受付ができることもあります。 |
日進市外 | 日進市内 | 日進市 |
日進市外 | 日進市外 | 事業所のある市町村 |
本店登記地 | 事業所 | 申込地 |
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日進市内 | 日進市内 | 日進市 |
日進市内 | 日進市外 | 事業所のある市町村 本店登記地にて営業状況等を把握できる書類が備えつけてある場合は本市にて受付ができることもあります。 |
日進市外 | 日進市内 | 日進市 |
日進市外 | 日進市外 | 事業所のある市町村 |
通常資金(振)と小口資金(振小)の比較
種類 | 通常資金(振) | 小口資金(振小) |
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対象 | 従業員50人(商業・サービス業は30人)以下の中小事業者(個人、会社、医療法人、企業組合) | 従業員20人(宿泊業および娯楽業を除く商業・サービス業は5人)以下の中小事業者(個人、会社、医療法人、企業組合等) |
金額 | 5,000万円以下 | 2,000万円以下 ただし、既存の信用保証付き融資残高(極度設定のある保証は融資極度額)との合計が2,000万円の範囲内となる保証に限ります。 |
期間及び利率 | 運転資金・設備資金
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運転資金・設備資金
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資金使途 | 事業経営に必要な運転資金または設備資金 | 事業経営に必要な運転資金または設備資金 |
返済方法 | 据置1年以内の均等分割返済 | 据置1年以内の均等分割返済(ただし、融資期間1年以内は一括返済も認める) |
貸付形式 | 証書貸付 | 証書貸付又は手形貸付(融資期間1年以内) |
担保 | 原則として不要 | 原則として不要 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、原則として法人代表者以外は不要 | 必要となる場合があります。ただし、原則として法人代表者以外は不要 |
お申込時に必要な書類(主なもの)
書類 | 内容 |
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信用保証依頼書 信用保証委託申込関係書類一式 |
信用保証依頼書、信用保証委託申込書、申込人(企業)概要、保証人等明細など保証協会所定の書類一式(取扱金融機関又は産業振興課に備え付けてあります) |
商業登記簿謄本 | 初めてご利用いただく際に必要となります。2回目以降は、原則として前回までの利用時から変更のあった場合に必要となります。 写し可(最新の登記内容が記載され、かつ半年以内に発行されたもの) |
印鑑証明書 | 申込人及び連帯保証人の最近3ヶ月以内の印鑑証明書(写し可)を提出してください。2回目以降は、原則として前回までの利用時から変更のあった場合に必要となります。 |
個人情報の取扱いに関する同意書 | 保証協会所定の用紙(用紙は取扱金融機関又は産業振興課にあります) 申込者(法人の代表者)をご提出ください。 |
直近2期分の決算書の写し | 表紙・貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費等内訳書・製造原価報告書・利益処分・借入金及び支払利子内訳書・役員報酬手当内訳書 |
残高試算表 | 決算期から半年以上経過している場合 試算表を作成していない場合は下の『別紙』より作成してください。 |
見積書 | 設備投資の場合 (パンフレットの添付をお願いする場合もございます) |
許認可証の写し | 事業上必要な許認可証等(主たる事業の主たる事業所)を添付願います。ただし、資金使途が特定の事業に係るものである場合には、当該事業に係る許認可証等を添付願います。なお、すでに提出済で、その許認可証等が有効期間内である場合には添付不要です。 |
納税関係書類 | 法人税、法人事業税、法人県民税、法人市町村民税の4税目それぞれについて、直近の納付書又は納付が確認できる通帳の写し、若しくは納税証明書(非課税の場合は、原則として非課税証明書) |
書類 | 内容 |
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信用保証依頼書 信用保証委託申込関係書類一式 |
信用保証依頼書、信用保証委託申込書、申込人(企業)概要、保証人等明細など保証協会所定の書類一式(取扱金融機関又は産業振興課に備え付けてあります) |
印鑑証明書 | 申込人及び連帯保証人の最近3ヶ月以内の印鑑証明書(写し可)を提出してください。2回目以降は、原則として前回までの利用時から変更のあった場合に必要となります。 |
個人情報の取扱いに関する同意書 | 保証協会所定の用紙(用紙は取扱金融機関又は産業振興課にあります) 申込者(法人の代表者)をご提出ください。 |
直近2年分の確定申告書の写し | 申告書第一表・第二表・決算書1ページ(損益計算書)・決算書2ページ(月別売上金額等)・決算書3ページ(減価償却費の計算表等)・決算書4ページ(貸借対照表) 白色申告等で貸借対照表がない場合は貸借対照表ファイルにより作成してください。 |
見積書 | 設備投資の場合 (パンフレットの添付をお願いする場合もございます) |
許認可証の写し | 事業上必要な許認可証等(主たる事業の主たる事業所)を添付願います。ただし、資金使途が特定の事業に係るものである場合には、当該事業に係る許認可証等を添付願います。なお、すでに提出済で、その許認可証等が有効期間内である場合には添付不要です。 |
納税関係書類 | 所得税、事業税、県民税、市町村民税の4税目それぞれについて、直近の納付書又は納付が確認できる通帳の写し、若しくは納税証明書(非課税の場合は、原則として非課税証明書) |
- その他、状況に応じて書類が追加される場合があります。
- ご提出いただく書類は保証協会提出後は返却ができませんので、原本提出ができない書類は、写しをご提出ください。
次の方は、本融資制度の対象から除かれています。
- 農業、林業、漁業、金融業、新聞業、風俗関連営業や射倖的娯楽業等サービス業の一部、非営利団体など
- 許認可等を要する事業を営むかたで、許認可等を受けていないかた
- 税金を滞納されているかた
- 手形、小切手について不渡りがあるかたおよび銀行取引停止処分を受けているかた
(ただし、第1回不渡発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のないかたを除く。) - 保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っているかたおよびその関係者のかた
- 保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していないかた
- 借入について、返済を延滞しているかた
- 休眠会社(最後の登記後5年以上経過している株式会社)
- 会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含む。)のかた
- 保証申込みについて、金融あっせん屋等の第三者の介在が判明したかた
取り扱い金融機関
取り扱い金融機関につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
信用保証料助成金
信用保証料助成金制度の対象となります。
詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2024年04月01日