第4号:突発的災害(指定案件:新型コロナウイルス感染症)

ID番号 N9658

更新日:2023年12月26日

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、経済産業省がセーフティネット保証4号を発動することが決定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

認定手続き

指定期間

令和2年2月18日(火曜日)から令和6年3月31日(日曜日)(予定)まで

対象中小企業者

次の(1)(2)ともに該当すること。

(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最低1か月以上の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が同年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(令和5年10月1日更新)

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です 。

※令和5年10月1日以降、様式が変更されます。

(令和4年5月16日更新)

 売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとされており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象とせず、原則として同感染症の影響を受ける直前同期と比較するものとなります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較するものとなります。

 また、下記の運用緩和と前々年比較を重複使用することはできません。

(令和2年3月13日更新)

※運用緩和により、次の方も認定できる場合があります。

  • 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない方
  • 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方

緩和基準の対象となる方は、該当する緩和要件の申請書様式をご提出ください。

必要書類

法人の場合

  • 認定申請書2部(申請用+認定用)
  • 認定申請書添付書類1部
  • 認定申請書添付書類に記載した数字の根拠となる書類(売上元帳の写し、法人事業概況説明書等)1部
  • 商業登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し(最近3か月以内に発行したもの)1部
  • 委任状1部(代理申請の場合のみ)(令和3年4月1日以降受付分より金融機関の押切印が必要となります。)
  • 開業の日付又は事業拡大の日付及び内容が分かる書類1部(下記の緩和要件に該当する方のみ)
  • チェックシート1部(法人用)

個人の場合

  • 認定申請書2部(申請用+認定用)
  • 認定申請書添付書類1部
  • 認定申請書添付書類に記載した数字の根拠となる書類(売上元帳の写し、青色申告決算書等)1部
  • 直近1期分の確定申告書の写し(第1表、第2表及び青色申告決算書又は収支内訳書)1部
  • 委任状1部(代理申請の場合のみ)(令和3年4月1日以降受付分より金融機関の押切印が必要となります。)
  • 開業の日付又は事業拡大の日付及び内容が分かる書類1部(下記の緩和要件に該当する方のみ)
  • チェックシート1部(個人用)

委任状、チェックシート

申請書(通常)

申請書(緩和基準対象の方)

【緩和要件(1)】

最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方

 

【緩和要件(2)】

最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方

 

【緩和要件(3)】

最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方

注意事項

  • 認定書の有効期限は30日間です。
  • 認定申請書、委任状には実印押印願います。
  • 必要に応じて上記必要書類以外の書類の追加提出を求める場合があります。
  • セーフティネット保証5号と併用可能ですが、同じ枠になります。
  • 令和2年4月以降に申請をされる場合は、最近1か月の売上高の実績が把握できるものと考えられることから、原則として申請月前月の売上高を記載してください。

提出先

申請に必要なものを、下記の窓口に持参してください。

日進市役所 産業振興課(日進市役所 北庁舎2階)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出も受け付けております。(郵送先:〒470-0192 日進市役所 産業振興課 セーフティネット担当宛(住所不要))

経済産業省・愛知県の事業者向け支援策

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366  ファクス番号:0561-73-1871

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