第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
次の1.2.のどちらかを満たすことが条件となります
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している。
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である。
※売掛債権は、物品の販売だけでなく役務提供に対する未収債権も含みます。
現在の指定事業者については、中小企業庁のWebページ(外部サイト)をご確認ください。
必要書類等
- 認定申請書
- 売掛債権等が確認できる書類等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類)
- 商業登記簿謄本(写しでも可)
- 直近2期分の決算書又は確定申告書の写し
- 許認可証の写し(必要な業種の場合)
信用保証料助成金
信用保証料助成金制度の対象となります。
詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2024年12月01日