第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

ID番号 N3321

更新日:2024年12月01日

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

1.次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること

  • イ.当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
  • ロ.当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
  • ハ.当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

前年同期比マイナス20パーセント以上は平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中。

2.指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と金融取引を行っている申請者(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20パーセント以上であるものに限る。)が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。

現在の指定案件については、中小企業庁のWebページ(外部サイト)をご確認ください。

必要書類等

  1. 認定申請書
  2. 売掛債権等が確認できる書類等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類)
  3. 商業登記簿謄本(写しでも可)
  4. 直近2期分の決算書又は確定申告書の写し
  5. 許認可証の写し(必要な業種の場合)

信用保証料助成金

信用保証料助成金制度の対象となります。

詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366  ファクス番号:0561-73-1871

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