第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

ID番号 N3321

更新日:2019年05月30日

対象

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  1. 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること。
  • イ.当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けけた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上の見込みである中小企業者
  • ロ.当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上の見込みである中小企業者
  • ハ.当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上の見込みである中小企業者

 前年同期比マイナス20パーセント以上は平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中。

  1. 指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と金融取引を行っている申請者(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20パーセント以上であるものに限る。)が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。

1,2共に現在指定されている案件はありません。

信用保証料助成金

信用保証料助成金制度の対象となります。

詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0561-73-7366  ファクス番号:0561-73-1871

ご意見・お問い合わせ専用フォーム