第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高などが前年同期比マイナス20パーセント以上の見込である中小企業者。
現在の指定案件については、中小企業庁のWebページ(外部サイト)をご確認ください。
※現在指定はありません。
必要書類等
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2024年12月01日