第5号:業況の悪化している業種(イ)

ID番号 N3318

更新日:2024年04月01日

対象となる方

経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行い、最近3か月間の売上高等が前年同期に比較して5パーセント以上減少している中小企業者。

指定業種は、関連情報の中小企業庁(セーフティネット5号関連)ページ下段からご確認ください。

(令和6年4月1日更新)

必要書類を一部修正しました。

(令和4年5月16日更新)

 売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとされており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象とせず、原則として同感染症の影響を受ける直前同期と比較するものとなります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較するものとなります。

 なお、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。

認定地について

認定地は、次のとおりです。
法人:本店登記地での認定となります。
個人:主たる営業所や店舗の住所地での認定となります。

必要書類

法人の場合

  • 認定申請書様式1部(申請者の押印不要)
  • 認定申請書添付書類1部
  • 認定申請書添付書類に記載した数字の根拠となる書類(売上元帳の写し、法人事業概況説明書等)1部
  • 商業登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し(最近3か月以内に発行したもの)1部
  • 委任状1部(代理申請の場合のみ)(金融機関の押切印が必要)
  • 開業の日付又は事業拡大の日付及び内容が分かる書類1部 (前年比較が適当でない特段の事情がある場合の緩和要件に該当する方のみ)
  • チェックシート1部(法人用)

個人の場合

  • 認定申請書様式1部(申請者の押印不要)
  • 認定申請書添付書類1部
  • 認定申請書添付書類に記載した数字の根拠となる書類(売上元帳の写し、青色申告決算書等)1部
  • 次のいずれかの写し 直近の確定申告、開業届、許認可証
  • 委任状1部(代理申請の場合のみ)(金融機関の押切印が必要)
  • 開業の日付又は事業拡大の日付及び内容が分かる書類1部 (前年比較が適当でない特段の事情がある場合の緩和要件に該当する方のみ)
  • チェックシート1部(個人用)

委任状、チェックシート

申請書(通常)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合

申請書(時限的運用緩和)

※時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも認定が可能です。

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合

申請書(運用緩和)

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、運用基準が緩和されています。

【緩和要件1】 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合

【緩和要件2】 最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少している事業者の方

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合

【緩和要件3】 最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも5%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ5%以上減少している事業者の方

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合

提出先

申請に必要なものを、下記の窓口に持参してください。

日進市役所 産業振興課(日進市役所 北庁舎2階)

その他

  • 認定書の有効期限は30日間です。
  • 認定申請書、委任状には実印押印願います。
  • 必要に応じて上記必要書類以外の書類の追加提出を求める場合があります。
  • セーフティネット保証4号と併用可能ですが、同じ枠になります。

信用保証料助成金

信用保証料助成金制度の対象となります。

詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366  ファクス番号:0561-73-1871

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