第5号:業況の悪化している業種(ロ)

ID番号 N3317

更新日:2020年03月24日

対象となる方

経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

指定業種は、関連情報の中小企業庁(セーフティネット5号関連)ページ下段からご確認ください。

認定地について

認定地は、次のとおりです。
法人:本店登記地での認定となります。
個人:主たる営業所や店舗の住所地での認定となります。

必要書類

  1. 認定申請書2部
  2. 実印
  3. 最近1か月及び前年同月の原油等の平均仕入単価が確認できる資料
    (領収証、納品書の写し等)
  4. 最新の売上原価及びそれに対応する原油等の仕入価格が確認できる資料
  5. 最近3か月及び前年同期の売上高、原油等の仕入価格が確認できる資料
    (試算表、売上台帳、仕入帳等)
  6. 商業登記簿謄本1通(写しでも可、極力最新のもの)
  7. 法人の方は直近2期分の決算書の写し
    (表紙、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費等内訳書、製造原価報告書、利益処分、借入金及び支払利子の内訳書
    個人の方は直近2期分の確定申告書の写し
    (申告書第一表・第二表、損益計算書、月別売上金額表などの部分、減価償却費の計算書などの部分、貸借対照表)
  8. 許認可証の写し(必要な業種の場合) 
  9. 市民税が未納でないことがわかるもの(納税証明書等)

    下記申請書は、行っている事業と指定業種の関係により、1から3に分かれています。該当する様式をお使い下さい。

    1.  1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
    2.  兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。
    3.  兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている。

その他

  • 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 上記の必要書類以外にも必要に応じて書類の追加提出をお願いすることがあります。

信用保証料助成金

信用保証料助成金制度の対象となります。

詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0561-73-7366  ファクス番号:0561-73-1871

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