第6号:取引金融機関の破綻

ID番号 N3316

更新日:2024年12月01日

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少などが生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。

現在、国が指定する破綻金融機関については、中小企業庁のWebページ(外部サイト)をご確認ください。

必要書類等

  1. 認定申請書
  2. 破綻金融機関との取引が確認できる書類(決算書・借入償還表)
  3. 商業登記簿謄本(写しでも可)
  4. 直近2期分の決算書又は確定申告書の写し
  5. 許認可証の写し(必要な業種の場合)

信用保証料助成金

信用保証料助成金制度の対象となります。

詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366  ファクス番号:0561-73-1871

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