第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
以下の全ての要件を満たしている中小企業者が対象です。
- 国の指定する金融機関(以下、指定金融機関)と金融取引を行っている。
- 指定金融機関からの借入金残高の占める割合が全ての金融機関からの総借入残高の10%以上である。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少している。
- 全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している中小企業者
(全ての金融機関とは、中小企業信用保険法施行令により定められた、下記の機関をいいます)- 銀行
- 信用金庫及び信用金庫連合会
- 労働金庫及び労働金庫連合会
- 信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
- 農林中央金庫
- 商工組合中央金庫
- 国際協力銀行
- 日本政策投資銀行
- 国民生活金融公庫
- 中小企業金融公庫
- 沖縄振興開発金融公庫
- 保険会社
現在、国が指定する金融機関については、中小企業庁のWebページ(外部サイト)をご確認ください。
必要書類等
- 認定申請書
- 申請者の全ての金融機関からの総借入金残高および国が指定する金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表借入証書等の写し(今年の直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できるようにしてください)
正確な残高の確認のため、可能な限り残高証明書の添付をお願いいたします。 - 商業登記簿謄本(写しでも可)
- 直近2期分の決算書又は確定申告書の写し(借入明細は必ず添付してください)
- 許認可証の写し(必要な業種の場合)
商業手形・割引手形は借入金額から除いて計算してください。
信用保証料助成金
信用保証料助成金制度の対象となります。
詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2024年12月01日