第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
認定要件
株式会社整理回収機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡(信託を含む)されたことを確認できる書類を有し、金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少しており、事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努め、株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けている中小企業者
必要書類等
- 認定申請書 1部
- 金融機関から送付された債権譲渡通知書等の写し
- 全ての金融機関からの総借入金残高および貸付債権の譲渡をした金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等の写し(今年の直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できるようにしてください)
- 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画(様式は自由です)
- 貸付債権譲渡時の借入れに係る約定書、および当該借入れに係る返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書の写し
- 商業登記簿謄本(写しでも可)
- 直近2期分の決算書又は確定申告書の写し(借入明細は必ず添付してください)
- 許認可証の写し(必要な業種の場合)
信用保証料助成金
信用保証料助成金制度の対象となります。
詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2024年12月01日