第5号:業況の悪化している業種(全国的)

ID番号 N16102

更新日:2024年12月01日

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

  1. 日進市内に事業実態のある事業所があること。
  2. 「指定業種」を営んでいること。

認定地について
法人:本店登記地での認定となります。
個人:主たる営業所や店舗の住所地での認定となります。

必要書類等

法人の場合

  • 認定申請書様式1部(申請者の押印不要)※下記の要件を参照
  • 認定申請書添付書類1部
  • 認定申請書添付書類に記載した数字の根拠となる書類(売上元帳の写し、法人事業概況説明書等)1部
  • 商業登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し(最近3か月以内に発行したもの)1部
  • 委任状1部(代理申請の場合のみ)(金融機関の押切印が必要)
  • 開業の日付又は事業拡大の日付及び内容が分かる書類1部 (前年比較が適当でない特段の事情がある場合の緩和要件に該当する方のみ)
  • チェックシート1部(法人用)(PDFファイル:417.1KB)

個人の場合

  • 認定申請書様式1部(申請者の押印不要)※下記の要件を参照
  • 認定申請書添付書類1部
  • 認定申請書添付書類に記載した数字の根拠となる書類(売上元帳の写し、青色申告決算書等)1部
  • 次のいずれかの写し<直近の確定申告、開業届、許認可証>
  • 委任状1部(代理申請の場合のみ)(金融機関の押切印が必要)
  • 開業の日付又は事業拡大の日付及び内容が分かる書類1部 (前年比較が適当でない特段の事情がある場合の緩和要件に該当する方のみ)
  • チェックシート1部(個人用)(PDFファイル:410.7KB)

委任状

認定要件(イ)<売上高要件(通常)>

イ-1:指定業種を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している場合

イ-2:指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月の指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ事業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している場合

認定要件(イ)<売上高要件(創業者等)>

業歴3か月以上1年3か月未満の方

イ-3:指定業種を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している場合

イ-4:指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月の指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ事業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している場合

認定要件(ロ)<原油高要件>

ロ-1:指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている場合

ロ-2:指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1) 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近 3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている場合

認定要件(ハ)<利益率要件>

※利益率要件での認定申請に関する注意事項

・為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合のものです。

・単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外となります。

・利益率要件で申請する場合は確認資料として、試算表(税理士等が確認したもの)を添付してください。

ハ-1:指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している場合

ハ-2:指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している場合

提出先

申請に必要なものを、下記の窓口に持参してください。

日進市役所 産業振興課(日進市役所 北庁舎2階)

その他

  • 認定を受けた日から30日以内に保証の申込みを行うことが必要です。
  • 必要に応じて上記必要書類以外の書類の追加提出を求める場合があります。
  • セーフティネット保証4号と併用可能ですが、同じ枠になります。

信用保証料助成金

信用保証料助成金制度の対象となります。

詳しくは、下の信用保証料助成金制度ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366  ファクス番号:0561-73-1871

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