農地バンク制度(農地の貸し借りを応援します)

ID番号 N3966

更新日:2023年10月01日

農地バンク制度とは

 近年、農業者の高齢化や後継者不足等により農地の継承が難しくなっています。市内では遊休農地や耕作放棄地といった農地が増加傾向にあります。
 日進市農業委員会では、そうした管理できなくなった農地を登録してもらい、借りたい人へ紹介して利用していただくための農地バンク制度を平成24年2月1日から運用しています。この制度により、遊休農地の解消と担い手農家の規模拡大、新規就農の促進をめざします。
 一度農地を荒廃させてしまうと、元の農地に復元するのは容易ではありません。農地バンクに登録して、かけがえのない農地を活かしましょう!

登録できる農地

市街化調整区域内の農地

借り受けの申込ができる人(借受要件)

  1. 農家・農業生産法人・認定農業者等の農業者
  2. 新規に農業を始めたい個人・法人
    1. ​​​農地を所有していないが一定の農業経験のある人
    • 農業高校・農業大学校等卒業者又は卒業する見込みのある人
    • 農業研修施設等の修了者又は修了する見込みのある人
    • 農家、農業生産法人等において2年以上農業に従事した人
    • 日進アグリスクール(家庭菜園コース)修了生又は修了する見込みのある人
    1. 農業への新規参入を希望する一般法人(農業生産法人以外の法人)で、その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者が、その法人の行う農業に常時従事すると認められる法人

新規に農業を始めたい個人・法人の方は、事前に農業委員会事務局にご相談ください。

利用方法

  1. 随時、農地の所有者から貸付希望農地の登録を受け付けます。農地に共有者や利害関係人がいる場合は、その人たちの同意も必要です。
  2. 農業委員会事務局が、現地確認の上、個人情報を除いた農地情報、位置図、現地写真等を閲覧用農地バンク台帳に掲載し、閲覧できる体裁に整えます。
  3. 借受要件を満たす借受希望者に、閲覧用農地バンク台帳を公開します。
  4. 借りたい農地が決まったら、事務局から所有者に借受希望者情報を連絡します。その後所有者の連絡先を借受希望者に提示します。
  5. 借りたい人・所有者双方で貸借条件等を直接交渉していただきます。
  6. 交渉がまとまりましたら、農業経営基盤強化促進法による利用権設定の手続を農業委員会事務局でとっていただきます。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定について

 貸した農地は設定した期間が終了すれば、離作料等を支払うことなく貸人である農地所有者に返ってくるため、安心して農地の貸し借りが行えます。
 日進市が、貸し手、借り手双方の農地の貸借の意向等(利用権設定の申出)をもとに農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て公告します。

登録された農地の閲覧について

農地バンクに登録された農地の閲覧は、借受要件を満たす人が対象となります。閲覧を希望する場合は、借受申出書を提出の上、農業委員会事務局(日進市役所北庁舎2階 農政課内)にご提出ください。なお、すでに借受申出書を提出されている方は、随時閲覧が可能です。

登録・借り受けに関する様式

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
電話番号:0561-73-2197  ファクス番号:0561-73-1871

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