相続等の届出

ID番号 N3265

更新日:2023年09月01日

1.農地法第3条の3第1項の規定による届出

 相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません(権利取得をしたことを知った時点から、概ね10ヶ月以内)。 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。

2.提出書類

(提出部数)

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書:1部

(添付書類)

・土地の全部事項証明書、遺産分割協議書、相続したことが分かるもの(コピー可):1部

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(別紙):1部

※別紙は、取得した農地が市街化調整区域内の場合は添付してくだい。

 

3.その他

 農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。 
 この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。

農地法第3条の3第1項の規定による届出

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農政課
電話番号:0561-73-2197  ファクス番号:0561-73-1871

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