農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更(農振除外)の基準の改正について

ID番号 N3260

更新日:2023年09月01日

法改正に伴い、標記の基準を一部改正したことについてお知らせします。

農業振興地域制度の概要

 優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
 具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定することとなっています。

農業振興地域整備計画

 農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市が定める総合的な農業振興の計画です。
 農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)

 農用地利用計画は、農業振興地域整備計画の根幹となるものですから、農用地利用計画の変更(農振除外)は、次の6要件のすべてを満たすときのみできます。

農振除外6要件

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障がないと認められること。※
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること。

これらの6要件について、日進市が定める基準があります<別紙参照>。
変更申出を行う場合は、それらの基準をすべて満たすものでなければ認められません。
そのため、変更申出をしても必ず農振除外されるわけではありません。
基準をご確認の上、必ず事前に農業委員会事務局までご相談ください。

※「2.地域計画の達成に支障がないと認められること。」については、市地域計画策定後から適用します。(現時点の計画策定状況については、農業委員会事務局にお問い合わせください。)

農業振興地域整備計画変更(農振除外)の受付時期

2月・5月・8月・11月 の8日から12日(12日が休日の場合はその翌日以降の最初の開庁日)
※農振除外については、変更申出から最終公告まで、所定の手続きに最短でも半年程度の時間を要します。また、審査の状況や異議申立により、更に日数を要する場合もありますので、余裕を持ったスケジュールで手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
電話番号:0561-73-2197  ファクス番号:0561-73-1871

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