伐採及び伐採後の造林の届出等について

ID番号 N3239

更新日:2022年04月14日

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について

森林の立木を伐採する際は、日進市長に対して森林法に基づいた届出が事前に必要です。

その後、届出に基づいて森林の伐採及び造林をした際は、事後に報告を行うことが義務づけられています。

届出・報告の対象となる森林

地域森林計画の対象とする森林が届出の対象となります。

地域森林計画対象森林の区域については、愛知県ホームページ内の「 マップあいち」で確認できます。

「保安林の伐採」、「1ヘクタールを超える開発」、「0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置(令和5年4月より)」の場合は、同届出ではなく愛知県にて許可申請が必要です。

届出・報告対象者

森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者

(なお、伐採する方と伐採後の造林をする者が異なる場合は、連名の届出が必要です。)

伐採及び伐採後の造林の届出書

1 提出時期及び様式

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に、日進市農政課に次の届出書を提出してください。

2 添付書類

・森林の位置図及び区域図(地域森林計画対象森林区域と伐採区域がわかる図面)

・森林の土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有することを証する書類

・伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐を行う場合)

・搬出計画図(主伐を行う場合)

以下は、令和5年4月から、添付が必要になります。

・土地の登記事項証明書(準ずるものを含む)

・本人確認書類

【法人の場合】法人の登記事項証明書、法人番号を記載した書類等

【法人でない団体の場合】団体の規約等

【個人の場合】住民票の写し、個人番号カード、運転免許証等

・他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類

・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

・市町村の長が必要と認める書類

伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書

提出時期及び様式

伐採が完了した日及び造林が完了した日からそれぞれ30日以内に、日進市農政課に次の報告書を提出してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
電話番号:0561-73-2197  ファクス番号:0561-73-1871

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