児童扶養手当

ID番号 N2379

更新日:2020年04月01日

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。

受給資格

次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している父母又は養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父・母とも不明である児童

次の場合は手当は支給されません。

  • 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。 
  • 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。
    (父又は母に重度の障害がある場合は除く。)
  • 請求者が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係があるとき。
  • 請求者及び同居の扶養義務者の方の前年所得が所定の額以上あるとき。

手当月額(令和5年度)

支給額一覧
対象児童 全部支給 一部支給
1人目 44,140円       44,130円~10,410円(所得に応じて決定)
2人目 10,420円       10,410円~5,210円(所得に応じて決定)    
3人目以降(1人につき) 6,250円 6,240円~3,130円(所得に応じて決定)

消費者物価指数の変動により、毎年児童扶養手当額が改定されます。

支給制限

受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

本人
扶養親族等の数 全部支給/収入額の目安 全部支給/所得額 一部支給/収入額の目安 一部支給/所得額
0人 1,220,000 490,000 3,114,000 1,920,000
1人 1,600,000 870,000 3,650,000 2,300,000
2人 2,157,000 1,250,000 4,125,000 2,680,000
3人 2,700,000 1,630,000 4,600,000 3,060,000
4人 3,243,000 2,010,000 5,075,000 3,440,000
5人 3,763,000 2,390,000 5,550,000 3,820,000
孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者
扶養親族等の数 収入額の目安 所得額
0人 3,725,000 2,360,000
1人 4,200,000 2,740,000
2人 4,675,000 3,120,000
3人 5,150,000 3,500,000
4人 5,625,000 3,880,000
5人 6,100,000 4,260,000
  • 受給者及び児童の受け取った養育費の80%を所得として含めます。

児童扶養手当を受給するためには

 児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。申請に必要な書類はそれぞれ異なりますので、該当と思われる方は子育て支援課へご相談ください。 手当は、申請日の属する月の翌月分から支給されます。

児童扶養手当の支払日

希望された金融機関の口座に毎年6回(1月、3月、5月、7月、9月及び11月)の各月25日(その日が土、日曜日の場合はその直前の金曜日。休日の場合はその前日)に前月までの2ヶ月分が振込みされます。

現況届

 受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、届出してください。(案内は7月下旬頃に郵送します。)

 なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。

平成20年4月より一部支給停止措置が施行されました。

 児童扶養手当法により支給開始月の初日から起算して5年(3歳未満の児童を監護する受給者にあっては当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)を経過するとき、又は手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは手当の一部を支給停止することとされています。

 ただし、次の1から5に該当する方は、市より送付する「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出することにより、適用を除外することができます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 監護する児童又は親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することができない。

 5年等経過月を迎える受給者には、対象月の前々月中に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので内容をご確認いただき、期限内に書類の提出等の必要な手続きを行ってください。

寡婦・寡夫控除等のみなし適用について(制度は終了しています)

 児童扶養手当法に係る所得の算定において、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、1.又は2.のいずれかに該当する者については、寡婦・寡夫控除を受けた者と同様、27万円(1.のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円を控除します。

 養育者及び扶養義務者で、寡婦・寡夫控除等のみなし適用を希望される方は、窓口でご申請ください。みなし適用の要件を満たした場合のみ、寡婦・寡夫控除のみなし適用を行います。

 なお、1.又は2.に該当するか否かについては、地方税法上の寡婦又は寡夫であることの判断と同様、前年の12月31日時点の状況により判断します。

  1.  婚姻(民法(明治29年法律第89号)上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの。
  2.  婚姻によらないで父になった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。

 

寡婦・寡夫控除等のみなし適用廃止について

令和3年1月1日から施行された、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、婚姻歴や性別に関わらず全てのひとり親家庭に対して同一の「ひとり親控除」が適用される公平な税制に改正されたため、令和2年分所得算定から、未婚のひとり親世帯への「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」が廃止となります。

なお、今回の改正は令和2年分所得についての見直しとなるため、令和元年分所得算定については、これまで通り、みなし適用の取り扱いは残ります。

障害基礎年金等との併給調整の見直しについて

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
上記の改正により、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の受給には申請が必要です。

令和3年3月分(令和3年5月支払い)からの見直しについて

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当て以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援係
電話番号:0561-73-4183 ファクス番号:0561-72-4603

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